○人吉市貨物運送事業者等支援給付金交付要項

令和4年12月13日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要項は、原油価格高騰の影響を受けている運送事業者等(以下「事業者」という。)対して、予算の範囲内で貨物運送事業者等支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業を営む事業者又は運転代行業(主として夜間において酔客に代わって自動者を運転する役務を提供するもの等をいう。以下同じ。)を営む事業者をいう。

(2) 大型自動車・中型自動車 原動機を搭載した車両総重量5トン以上又は最大積載量3トン以上の大型トラック、中型トラック、牽引車、タンク車等をいう。

(3) 普通自動車・軽自動車 原動機を搭載した車両総重量5トン未満又は最大積載量3トン未満の小型トラック、バン、軽トラック、軽バン等をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の第1号又は第2号に該当し、かつ、第3号及び第4号に該当する事業者とする。

(1) 事業者のうち一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む者

(2) 事業者のうち運転代行業を営む者

(3) 市内に事業所を有する法人又は個人事業者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、給付対象者が所有する登録年月日が令和4年4月1日以前で、かつ、市内に使用の本拠地登録がある貨物運送車両1台当たり、大型自動車・中型自動車にあっては45,000円、普通自動車・軽自動車にあっては18,000円とする。

(給付金の交付申請)

第5条 給付金の交付申請をしようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、貨物運送事業者等支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 第3条第1号に該当する事業者にあっては貨物自動車運送事業の許可書、更新許可書、運輸局への許可申請書等の写し(いずれか1点)第3条第2号に該当する事業者にあっては運転代行車両保険証書の写し及び当該車両の写真

(3) 金融機関口座通帳の写し

(交付申請の期間)

第6条 交付申請の期間は、令和5年1月4日から同年2月28日までとする。

(給付金の給付決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、貨物運送事業者等支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 給付金の交付決定をした申請者(以下「給付決定者」という。)に対し、給付金を交付するものとする。

(給付金の交付等に関する周知)

第8条 市長は、この要項の施行に際し、給付対象者の要件、申請の方法、申請期間等の支援の概要について、市ホームページ等各種媒体により周知を行う。

(給付金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 給付金の交付決定の内容、これに付した条件、規則又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、貨物運送事業者等支援給付金交付決定取消通知書(様式第3号)により給付決定者に速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に給付金が公布されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者及び交付決定者に対し必要な検査及び指示をすることができる。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市貨物運送事業者等支援給付金交付要項

令和4年12月13日 告示第113号

(令和4年12月13日施行)