○人吉市飼料・燃料等価格高騰対策農家支援補助金交付要項

令和4年10月5日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う飼料・燃料等の価格高騰により経費が増加し、営農を継続する農業者の負担軽減を図るため、予算の範囲内で人吉市飼料・燃料等価格高騰対策農家支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当するものであること。

 本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「個人」という。)

 本市に事業所又は農場を所有する法人(以下「法人」という。)

(2) 農業を営み、販売している個人又は法人であり、農業経費として、令和4年1月から令和4年12月までの間に種苗費、肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費を合計で5万円以上支出している個人又は10万円以上支出している法人であること。

(3) 市税を滞納していないこと。

2 農畜産物を販売していない自給農家及び家庭菜園は、補助金の交付対象としない。

3 個人については、家族経営や共同経営等の複数人による営農形態の場合は1経営体とし、代表者1人のみを補助金交付の対象者とし、法人においても、市内に複数の事業所又は農場を有している場合は1経営体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、個人にあっては5万円、法人にあっては10万円とする。ただし、畜産農家については、当該補助金の額に次の各号に定める畜種に応じ、当該各号に定める額を上乗せするものとし、当該畜産農家が当該各号に定める畜種のうち、複数飼養している場合は、いずれか高い額を上乗せする。

(1) 乳用牛を飼養 1頭当たり1万円(上限20万円)

(2) 肉用牛を飼養 1頭当たり1万円(上限20万円)

(3) 養豚を飼養 1頭当たり2,000円(上限20万円)

(4) 養鶏を飼養 1羽当たり100円(上限20万円)

2 前項ただし書の飼養数は、令和4年2月1日現在の熊本県畜産統計調査の数とする。ただし、同調査で飼養数が確認できない畜産農家にあっては、現地確認等により飼養数を確認する。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市飼料・燃料等価格高騰対策農家支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類(申請者と同名義の書類に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、個人については、家族経営や共同経営等の複数人による営農形態の場合は1経営体とし、代表者1人のみを申請者とする。

(1) 本人であることが証明できるものの写し(個人にあっては運転免許証や保険証等、官公署が発行した本人であることを証明できるもの、法人にあっては発行から3か月以内の登記簿謄本(登記事項証明書))

(2) 第2条第2号に規定する要件を満たすことが分かる書類の写し(個人、法人ともに令和4年1月から令和4年12月までの間における販売及び購買に係る書類の写し。ただし、販売の場合は農業に係る販売、生産、出荷等が分かる書類(販売伝票、生産伝票、出荷伝票等)の写し、購買の場合は農業経費(種苗費、肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費)が分かる書類(購買伝票や領収証等)の写し)

(3) 振込先口座(申請者名義のものに限る。)の金融機関名、口座名義及び口座番号が確認できる部分の通帳の写し

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 市税を滞納していないことを証明できる書類(滞納なし証明書)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請の期間は、令和4年12月5日から令和5年3月3日までとする。

(令5告示9・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い、交付の可否を決定し、その結果を人吉市飼料・燃料等価格高騰対策農家支援補助金交付決定通知書(様式第3号)又は人吉市飼料・燃料等価格高騰対策農家支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知を行い、交付決定をした申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を人吉市飼料・燃料等価格高騰対策農家支援補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第9号)

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市飼料・燃料等価格高騰対策農家支援補助金交付要項

令和4年10月5日 告示第95号

(令和5年1月31日施行)