○人吉市浄化槽管理料等支援補助金(物価等高騰対策)交付要項

令和4年9月30日

告示第94号の2

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症が流行する中で原油価格及び物価の高騰に直面する生活者及び事業活動に深刻な影響が出ている事業者の経済的負担を軽減するために、人吉市浄化槽管理料等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市下水道未使用者等 下水道区域外にあって、人吉市(以下「市」という。)の下水道を使用できない者及び下水道区域内にあって市の下水道を使用していない者をいう。

(2) 浄化槽 単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽をいう。

(3) 浄化槽管理業者 浄化槽を管理している有限会社人吉衛生設備管理又は有限会社はと衛生社をいう。

(4) 住戸 集合住宅又は共同住宅の一戸一戸をいう。

(5) 住宅 人が住むための建物をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表に掲げる者のほか、市長が必要と認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、官公庁は補助金の交付対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。

区分

補助金の額

浄化槽を使用している1つの住戸又は住宅

4,950円

浄化槽管理業者

浄化槽管理料の免除等をした1つの住戸又は住宅につき、4,950円に10%(当該免除等に関する事務手数料)を乗じた額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市浄化槽管理料等支援補助金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて令和5年2月28日までに市長に提出しなければならない。ただし、規則第2条第1項第2号の当該年度収支予算書の提出は省略することができる。

2 補助金の交付を受けることができる回数は、1つの住戸又は1つの住宅当たり1回限りとする。

(令5告示11・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果を人吉市浄化槽管理料等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた浄化槽管理業者は、補助金の交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、遅滞なく、人吉市浄化槽管理料等支援補助金交付変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、当該申請書に事業計画書及び変更の内容が確認できる書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を人吉市浄化槽管理料等支援補助金交付変更等承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により浄化槽管理業者に通知するものとする。

(補助金概算払等)

第8条 規則第5条第1項ただし書で定める概算払の額は、交付決定額の4分の3以内とする。

2 補助金の交付決定を受けた浄化槽管理業者が補助金概算払を受けようとするときは、人吉市浄化槽管理料等支援補助金概算払請求書(様式第6号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業を完了した浄化槽管理業者は、当該事業完了後30日以内又は3月31日までのいずれか早い日までに、人吉市浄化槽管理料等支援補助金実績報告書(様式第7号)別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該書類の内容を審査し、必要に応じて調査等を行った上、適正であると認めるときは、補助金の額の確定を行うものとする。

2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、人吉市浄化槽管理料等支援補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助金の交付決定を受けた浄化槽管理業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付を請求しようとするときは、人吉市浄化槽管理料等支援補助金交付請求書(様式第9号)別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、規則第4条に規定する決算書又は決算見込書の提出は省略することができる。

2 第8条の規定により補助金の概算払を受けた浄化槽管理業者は、前条の交付確定通知を受けたときは、人吉市浄化槽管理料等支援補助金概算払精算書(様式第10号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求書を受理した場合において、当該書類を審査の上、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(書類の整備)

第14条 補助金の交付決定を受けた浄化槽管理業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、これを事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第3条、第5条、第9条、第11条関係)

区分

交付対象者

令和4年10月1日において、市内に浄化槽(複数の住戸又は住宅で使用している浄化槽は除く。)を設置及び使用している個人及び法人と清掃等契約を締結し、かつ、当該個人及び法人の浄化槽管理料の免除等を行う業者

市下水道未使用者等のうち、令和4年10月1日において、浄化槽(浄化槽管理業者と清掃等契約を締結している浄化槽に限る。)を複数の住戸又は住宅で使用している場合で、当該住戸又は住宅のそれぞれの代表者から補助金の申請、請求及び受領の権限を委任された代表者

市下水道未使用者等のうち、令和4年10月1日において、浄化槽(浄化槽管理業者と清掃等契約を締結している浄化槽に限る。)を複数の住戸又は住宅で使用している場合で、当該住戸又は住宅のそれぞれの代表者

添付する書類

交付申請

(1) 事業計画書

(2) その他市長が必要と認めるもの

(1) 申請者の本人確認ができるもの 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し(いずれか1点)

(2) 委任状兼同意書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(1) 申請者の本人確認ができるもの 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し(いずれか1点)

(2) その他市長が必要と認めるもの

実績報告

(1) 個人等の浄化槽管理料の免除等を行ったことが分かるもの

(2) その他市長が必要と認める書類



交付請求

(1) 交付確定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 振込先口座確認書類 金融機関名、口座番号及び口座名義人が確認できる通帳、キャッシュカード等の写し(いずれか1点)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 振込先口座確認書類 金融機関名、口座番号及び口座名義人が確認できる通帳、キャッシュカード等の写し(いずれか1点)

(3) その他市長が必要と認めるもの

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人吉市浄化槽管理料等支援補助金(物価等高騰対策)交付要項

令和4年9月30日 告示第94号の2

(令和5年1月30日施行)