○人吉市上水道未使用者等支援金(物価等高騰対策)交付要項

令和4年9月30日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要項は、コロナ禍等において原油価格及び物価の高騰に直面する生活者及び事業活動に深刻な影響が出ている事業者に対し、予算の範囲内において人吉市上水道未使用者等支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市上水道未使用者等 未給水地域にあって人吉市(以下「市」という。)の上水道施設を使用できない者及び上水道区域内にあって市の上水道施設を使用していない者であって、井戸水、谷水等の市の上水道施設以外の施設等のみを使用しているものをいう。

(2) 二世帯住宅 1つの家屋について、それぞれの世帯の居住部分が、壁、天井、床等により完全に遮断されており、当該世帯がそれぞれの居住部分だけで生活できるよう、それぞれの世帯の居住部分に、玄関(勝手口を除く。)、便所、台所、風呂等が備わっているものをいう。

(3) 給水装置 需要者に水を供給するために、市以外の者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管、これに直結する給水用具、水道メーター等をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市上水道未使用者等のうち、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 別表に掲げる簡易水道又は飲料水供給施設その他の給水施設を維持、管理する団体

(2) 令和4年10月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主のうち、支援金の申請時においても引き続き市の住民基本台帳に記録されている者。ただし、1つの家屋に複数の世帯が同居する場合で、二世帯住宅でない場合は、いずれかの世帯主を交付対象者とする。

(3) 基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者のうち、支援金の申請時においても引き続き市の住民基本台帳に記録されている個人であって事業を営む者(以下「個人事業者」という。)

(4) 市内に事業所又は事務所を有する法人で、基準日及び支援金の申請時において継続的に事業を営むもの

(5) 第2号から前号までの規定に該当しない者で、給水装置の使用実態があり、衛生員が給水装置について継続管理されていることが確認できるもの

(6) 前各号に掲げる者のほか、その他市長が必要と認めるもの

2 交付対象となる給水装置を複数の者で共同使用している場合は、代表者1人を支援金の交付対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、官公庁は支援金の交付対象外とする。

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は、前条に規定する交付対象者が使用している給水装置の数に2,409円を乗じた額とする。

2 給水装置が複数の場合で、使用実態が複数と認められない場合は給水装置の数を単数とみなす。

3 給水装置が単数の場合でも、使用実態が複数と認められる場合にあっては給水装置の数を複数とみなし、組合に複数口加入している世帯にあっては組合の加入口数に応じて支援金の交付を受けることができる。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市上水道未使用者等支援金交付申請書(団体用)(様式第1号)又は人吉市上水道未使用者等支援金交付申請書(個人用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、令和5年2月28日までに市長に提出しなければならない。ただし、規則第2条第1項に規定する事業計画書及び当該年度収支見込書の提出は省略することができる。

(1) 本人確認ができる書類(世帯主又は個人事業者が申請する場合に限る。) 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し(いずれか1点)

(2) 委任状兼同意書(様式第3号。組合員が請求及び受領の権限を組合の代表者に委任し、当該代表者が申請する場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 支援金の交付を受けることができる回数は、給水装置1個につき1回限りとする。ただし、前条第2項及び第3項の場合は、この限りでない。

(令5告示13・一部改正)

(支援金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは人吉市上水道未使用者等支援金交付決定通知書(様式第4号)により、不交付の決定をしたときは人吉市上水道未使用者等支援金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付請求)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付を受けようとするときは、人吉市上水道未使用者等支援金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、令和5年2月28日までに市長に提出しなければならない。ただし、規則第4条に規定する事業実施報告書及び決算書又は決算見込書並びに領収書等の提出は省略することができる。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 振込先口座確認書類 金融機関名、口座番号及び口座名義人が確認できる通帳、キャッシュカード等の写し(いずれか1点)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(令5告示13・一部改正)

(支援金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、交付決定者に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者があるときは、その交付決定の全部又は一部を取り消し、人吉市上水道未使用者等支援金交付決定取消通知書(様式第7号)によりその者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条により支援金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

団体名

対象区域

簡易水道

大野簡易水道組合

大野町

飲料水供給施設その他の給水施設

寒川水道組合

古仏頂町

松ノ八重水道組合

古仏頂町

古仏頂下村飲料水供給施設組合

古仏頂町

木地屋高塚水道組合

木地屋町

上木地屋水道組合

木地屋町

西大塚町上屋敷水道組合

西大塚町

大塚町下郷水道組合

東大塚町

上永野町高塚山水道組合

上永野町

上永野町永葉水道組合

上永野町

耳取飲料水供給施設組合

下永野町

上戸越大原上田代水道組合

上戸越町

上戸越開墾簡易水道組合

上戸越町

矢岳町水道組合

矢岳町

矢岳町第2簡易水道組合

矢岳町

矢岳町第3水道組合

矢岳町

木地屋町第3班水道組合

木地屋町

木地屋町駒返水道組合

木地屋町

古仏頂若松水道組合

古仏頂町

東大塚中ノ屋敷水道組合

東大塚町

桑ノ木津留水道組合

東大塚町

大畑麓町小川内町内

大畑麓町小川内

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人吉市上水道未使用者等支援金(物価等高騰対策)交付要項

令和4年9月30日 告示第94号

(令和5年1月18日施行)