○人吉市し尿汲取り料金支援補助金(物価等高騰対策)交付要項

令和4年9月30日

告示第93号の2

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症が流行する中で原油価格及び物価の高騰に直面する生活者及び事業活動に深刻な影響が出ている事業者の経済的負担を軽減するために、予算の範囲内において人吉市し尿汲取り料金支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市下水道未使用者等 下水道区域外にあって、人吉市(以下「市」という。)の下水道を使用できない者及び下水道区域内にあって、市の下水道を使用していない者をいう。

(2) 汲取り式便所等 し尿を便槽に溜め込みバキュームカーによる汲み出しを行う汲取り式便所及び簡易水洗式便所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、次に掲げる対象者(以下「依頼者」という。)からの依頼によりし尿汲取り業務を実施している有限会社人吉衛生公社及び有限会社はと衛生社(以下「し尿汲取り業者」という。)とする。

(1) 市下水道未使用者のうち、次のいずれかに該当するもの

 令和4年4月1日から補助金申請期限までに、市内に所在する住宅又は事業所(以下「施設等」という。)においてし尿汲取りをし尿汲み取り業者に依頼した個人及び法人

 し尿汲み取り業者が第5条の補助金の交付申請をするときにおいて、市内に住所を有する個人又は市内に所在する法人

 その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、官公庁は補助金の交付対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、依頼者の施設等1件につき4,950円とする。

2 補助金の交付を受けることができる回数は、依頼者1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとするし尿汲取り業者(以下「申請者」という。)は、人吉市し尿汲取り料金支援補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて、令和5年1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、規則第2条第1項第2号に規定する当該年度収支見込書の提出は省略することができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果を人吉市し尿汲取り料金支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(内容の変更等)

第7条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、遅滞なく、人吉市し尿汲取り料金支援補助金交付変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、当該申請書に事業計画書及び変更の内容が確認できる書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を人吉市し尿汲取り料金支援補助金交付変更等承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金概算払等)

第8条 規則第5条第1項ただし書で定める概算払の額は、交付決定額の4分の3以内とする。

2 交付決定者は、補助金概算払を受けようとするときは、人吉市し尿汲取り料金支援補助金概算払請求書(様式第5号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業完了後30日以内又は3月31日までのいずれか早い日までに、人吉市し尿汲取り料金支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 依頼者のし尿汲取りをしたことが証明できるもの

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該書類の内容を審査し、必要に応じて調査等を行った上、適正であると認めるときは、補助金の額の確定を行うものとする。

2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、人吉市し尿汲取り料金支援補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、人吉市し尿汲取り料金支援補助金交付請求書(様式第8号)に交付確定通知書の写しを添えて市長に提出するものとする。ただし、規則第4条に規定する決算書又は決算見込書の提出は省略することができる。

2 第8条の規定により補助金の概算払を受けた交付決定者は、前条の交付確定通知を受けたときは、人吉市し尿汲取り料金支援補助金概算払精算書(様式第9号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求書を受理したときは、当該書類を審査の上、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(書類の整備)

第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、これを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市し尿汲取り料金支援補助金(物価等高騰対策)交付要項

令和4年9月30日 告示第93号の2

(令和4年9月30日施行)