○人吉市地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金交付要項

令和4年9月28日

告示第92号の2

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い地域公共交通利用者が減少し、更には燃料価格や物価高騰の影響を受けながらも、住民生活や経済活動を支えている地域交通事業者の将来にわたる安定的な運行及び市民等の移動手段を確保するため、本市の地域公共交通事業者に対し、予算の範囲内において人吉市地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示92・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(2) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(ただし、福祉輸送事業限定を除く。)を行う者いう。

(3) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を行う者をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和4年度分の支援金の交付を受けようとする者にあっては令和4年4月1日、令和5年度分の支援金の交付を受けようとする者にあっては令和5年4月1日(以下これらを「基準日」という。)時点において、次の各号のいずれかの要件を満たす者であって、今後も事業を継続する意思がある者とする。

(1) 市内に本社又は営業所を有する路線バス事業者

(2) 市内に本社又は営業所を有するタクシー事業者

(3) 市内に本社を有する鉄道事業者

(令5告示92・一部改正)

(支援金の額)

第4条 交付対象者に対する支援金の額は、別表のとおりとする。

2 算定の基礎とする路線数及び車両数は、基準日において保有するものに限る。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、人吉市地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業の許可を示す事業許可証等の写し

(2) 基準日において保有する車両台数又は運行路線数が確認できるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

2 支援金の交付申請は、同一申請者について同一年度1回限りとする。

3 申請期限は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、当該申請期限を延長することができる。

ア 令和4年度分 令和5年1月31日

イ 令和5年度分 令和5年12月31日

(令5告示92・一部改正)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支援金の交付を決定したときは人吉市地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときはその理由を付して人吉市地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた者で支援金の交付を受けようとするときは、人吉市地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金交付請求書(様式第4号)に支援金交付決定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

(支援金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、第6条の規定により支援金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたことが判明したときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた支援金に係る規定ついては、同日後もなおその効力を有する。

(令5告示92・一部改正)

(令和5年告示第92号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5告示92・全改)

交付対象者

支援金の額

令和4年度分

令和5年度分

路線バス事業者

次の基本額及び加算額を合算した額

基本額 20万円

加算額 市内を運行する1路線当たり10万円

左記に同じ。

タクシー事業者

次の基本額及び加算額を合算した額

基本額 10万円

加算額 市内の営業で使用する1車両当たり2万円

左記に同じ。

鉄道事業者

140万1,000円を上限とする。

153万2,000円を上限とする。

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人吉市地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金交付要項

令和4年9月28日 告示第92号の2

(令和5年6月28日施行)