○人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業復活支援給付金要項

令和4年9月28日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者又はフリーランスを含む個人事業者(以下「事業者」という。)で国の事業復活支援金(以下「支援金」という。)又は熊本県事業復活おうえん給付金(豪雨型)(以下「おうえん給付金(豪雨型)」という。)を受給した人吉市内(以下「市内」という。)の事業者に対して、予算の範囲内で人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業復活支援給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支援金 令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月(次号おいて「対象月」という。)の売上高が、平成30年11月から令和3年3月までの任意の同じ月(次号において「基準月」という。)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者を対象として国が給付するものをいう。

(2) おうえん給付金(豪雨型) 令和2年7月豪雨災害で被災し、支援金の給付対象とならない事業者で、令和2年7月豪雨災害に係る復旧補助金を活用し、かつ、対象月の売上高が、基準月の売上高と比較して10%以上30%未満減少しているものを対象として熊本県が給付するものをいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の第1号又は第2号に該当し、かつ、第3号及び第4号に該当する事業者とする。

(1) 支援金を受給した事業者

(2) おうえん給付金(豪雨型)を受給した事業者

(3) 市内に本社、本店若しくは事業所を有する法人又は個人事業主であること。

(給付金の給付額)

第4条 給付金の給付額は、支援金を受給した事業者については当該支援金の給付額の5分の1の額とし、おうえん給付金(豪雨型)を受給した事業者については当該おうえん給付金(豪雨型)の給付額の3分の1の額とし、給付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(給付金の給付申請)

第5条 給付金の給付申請をしようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業復活支援給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 支援金又はおうえん給付金(豪雨型)の給付通知の写し

(2) 金融機関口座通帳の写し

(給付申請の期間)

第6条 給付申請の期間は、令和3年10月3日から同年12月28日までとする。

(給付金の給付決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査の上、給付金の給付の可否を決定し、人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業復活支援給付金給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知を行い、給付決定をした申請者(以下「給付決定者」という。)に対し、給付金を給付するものとする。

(給付金の給付等に関する周知等)

第8条 市長は、この要項の施行に際し、給付対象者の要件、申請の方法、申請期間等支援の概要について、市ホームページ等各種媒体により周知を行う。

(給付金の給付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 給付金の給付決定の内容、これに付した条件、規則又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき給付金の給付決定を取り消した場合は、人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業復活支援給付金給付決定取消通知書(様式第3号)により給付決定者に速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により給付金の給付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に給付金が給付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者及び給付決定者に対し必要な検査及び指示をすることができる。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業復活支援給付金要項

令和4年9月28日 告示第92号

(令和4年9月28日施行)