○人吉市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年12月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって、人吉市が定める人吉市過疎地域持続的発展計画(以下「持続的発展計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、持続的発展計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内の適用業種のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第20項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課せられることとなった年度以降3か年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、課税免除を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産の課税免除の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により課税免除を受けたとき。

(2) 適用事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 市税等市の徴収金を滞納したとき。

(4) その他固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認められるとき。

(適用除外)

第6条 この条例は、人吉市企業立地促進条例(平成18年人吉市条例第31号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年12月20日 条例第42号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年12月20日 条例第42号