○人吉市水災補償加入促進助成金交付要項

令和4年9月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要項は、住宅の水災による損害を補償する保険等の掛金の一部を球磨川流域復興基金(球磨川水系防災・減災ソフト対策等交付金)を活用して助成することにより、当該保険等への加入を強く促進し、もって球磨川水系の水災被害が発生した場合における住まいの早期復興を図ることを目的として、予算の範囲内で交付する水災補償加入促進助成金について、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険等 水災補償を附帯した火災保険若しくは水災補償が含まれた総合保険又は共済をいう。

(2) 住宅 自己の居住の用に供する建造物(店舗を兼ねる場合であっても居住の用に供している場合は住宅とみなす。)をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 助成対象となる保険等に加入した者であること。

(2) 本市の住民基本台帳に記載されている者であること。

(3) 助成対象となる住宅を所有し、居住していること。

(4) 前号の場合において、転勤、療養等やむを得ない事情により交付対象者が住宅に居住していない場合は、交付対象者と生計を一にする者が居住していること。

(5) 市税等の滞納がないこと。

(6) これまでに当該助成金の交付を受けてないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、人吉市域内に存する住宅に係る保険等の掛金であって、当該保険等の契約日が令和4年10月1日から令和8年3月31日までのものとする。

2 前項の場合において、複数年にわたる契約で一括払いしている場合は、その総額を契約年数で割って算出した1年間分の掛金を助成対象経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に5分の1を乗じた額とし、上限を1万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請及び申請期限)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅を所有していることを証明する書類の写し

(2) 助成対象経費の支払を証明する書類の写し

(3) 保険等の補償内容が分かる書類の写し

(4) 転勤、療養等やむを得ない事情により申請者が居住していない場合は、申請者と生計を一にする者が居住している旨の申立書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書に係る申請期限は、令和8年3月31日とする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理し、交付することを決定したときは交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは不交付の理由を付した交付決定通知書(様式第4号)により、申請書に通知するものとする。

(交付請求等)

第8条 前条の交付決定通知を受けたものは、速やかに請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市水災補償加入促進助成金交付要項

令和4年9月1日 告示第85号

(令和4年9月1日施行)