○人吉市ガバメントクラウドファンディング実施要項

令和4年8月26日

告示第82号の2

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、市がガバメントクラウドファンディング(以下「事業」という。)を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 市に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附をいう。

(3) プロジェクト 市の課題解決及び活性化のため、市が主体となって行う事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(5) 返礼品 寄附金額に応じて寄附者へ提供する物品又は提供するサービス等をいう。

(寄附申込み等)

第3条 寄附者は、インターネット上の所定の申込みフォームにより申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合は、内容等を確認の上、適切であると認めたときは、当該寄附者から払込取扱票又はクレジットカード決済により、寄附金の納入を受けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、同項に規定する方式以外の方式により寄附金を受け入れることができる。

(プロジェクト)

第4条 市の課題解決等のために実施するプロジェクトは、市長が別に定める。

(返礼品)

第5条 市長は、プロジェクトごとに返礼品を定めることとし、寄附者へ金額に応じて定める返礼品を贈呈する。ただし、返礼品の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者が返礼品の受贈を希望しない場合は、この限りでない。

(氏名の公表)

第6条 市長は、寄附者の了解を得て、寄附者の氏名を公表することができる。

(個人情報の取扱い)

第7条 事業により取得した個人情報は、人吉市個人情報保護条例(平成14年人吉市条例第1号)の定めるところにより適正に管理するとともに、当該個人情報を事業以外の目的で使用してはならない。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市ガバメントクラウドファンディング実施要項

令和4年8月26日 告示第82号の2

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年8月26日 告示第82号の2