○人吉市地域の稼げる看板商品創出事業補助金交付要項

令和4年8月4日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域経済を支える観光の本格的な復興の実現に向けて、地域の稼げる看板商品の創出を図るため、地域の関係者が連携して実施する地域ならではの観光資源を活用したコンテンツの造成から販路開拓までを行う人吉観光復興プロジェクト協議会に対し、地域の稼げる看板商品創出事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助対象期間については、別表のとおりとする。

2 補助対象事業には、この要項の補助決定前に着手又は完了しているものも含むものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、規則第2条に規定する書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することを決定したときは、規則第3条第2項の規定により、申請者に通知するものとする。

(事業遂行状況報告)

第5条 市長は、事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、状況報告書により報告を求めることができる。

(事業内容の変更等)

第6条 第4条第2項の規定により補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、遅滞なく、規則第7条に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 交付決定者は、補助対象事業完了後30日以内又は5月末日までのいずれか早い時までに、規則第4条に規定する書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求等)

第8条 補助金を請求しようとする者は、規則第5条第3項の規定により請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、規則第5条第1項の規定により、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が規則第8条各号の規定に該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第10条 交付決定者は、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

補助対象期間

ひかりと時を紡ぐ人吉看板商品造成事業

人吉観光復興プロジェクト協議会

看板商品造成に係る経費及びプロモーションに係る経費

補助対象経費の3分の1以内で1,000万円を限度とする。

令和4年7月1日から令和5年3月31日まで

人吉市地域の稼げる看板商品創出事業補助金交付要項

令和4年8月4日 告示第81号

(令和4年8月4日施行)