○人吉市熊本県低所得のひとり親世帯への生活支援特別給付金支給事業実施要項

令和4年7月4日

告示第76号の3

(趣旨)

第1条 この要項は、熊本県低所得のひとり親世帯への生活支援特別給付金支給要領(令和4年7月4日付け子家福第223号通知。以下「支給要領」という。)に基づき、新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響により困難な状況にある低所得のひとり親世帯を支援する観点から、熊本県低所得のひとり親世帯への生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 人吉市(以下「市」という。)は、前条の目的を達成するため支給要領第2に規定する支給対象者に対し、この要項の定めるところにより給付金を支給する。

(給付金の支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給要領第3に定める金額とする。

(支給の申込み等)

第4条 市は、支給要領第4の2に基づき、支給対象者に対し、支給の申込みを行う。ただし、支給の申込みに当たって支給要領第4の2(1)②に該当する場合は、届出が必要であることを支給対象者に通知するものとする。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金の受給について拒否を届け出することができる。

3 市長は、支給の申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。

(支給要領第2の1の支給対象者に係る支給の方式)

第5条 支給要領第2の1の支給対象者に対する市による給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金口座振込方式 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、支給対象者が市に給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、前号の指定口座の変更を届け出ることにより、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(支給要領第2の2の支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第6条 支給要領第2の2の支給対象者は、支給要領第4の2(2)の規定に基づき、給付金申請書兼請求書(要申請者分)(様式第3号)により市に対し支給の申請を行う。

2 前条第2号及び第3号の規定は、前項の支給について準用する。

(支給要領第2の2の支給対象者に対する申請期間)

第7条 支給要領第2の2の支給対象者に対する給付金に係る市の申請受付期間は、この要項の施行の日から令和5年3月10日までとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第8条 市は、熊本県低所得のひとり親世帯への生活支援特別給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(振込みが完了できなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和5年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この要項に定めるものほか、この要項の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

人吉市熊本県低所得のひとり親世帯への生活支援特別給付金支給事業実施要項

令和4年7月4日 告示第76号の3

(令和4年7月4日施行)