○人吉市営単独住宅条例第11条第3項に規定する連帯保証人の連署のない請書の取扱いに関する事務取扱基準
令和4年7月1日
告示第76号の2
(目的)
第1条 この事務取扱基準は、人吉市営単独住宅条例(令和2年人吉市条例第42号。以下「条例」という。)附則第6項に規定する入居の申込みに当たり、条例第11条第3項に規定する請書への連帯保証人の連署を不要とする際の要件や手続等について定めることを目的とする。
(1) この事務取扱基準の適用を受けた者
(2) 入居決定者が入居後も引き続き連帯保証人の連署する請書を提出する努力をすることを誓約の上で、身元引受人1人又は緊急連絡先を届け出た者
(1) 誓約書(様式第1号)
(2) 身元引受人又は緊急連絡先調書(様式第2号)
(身元引受人又は緊急連絡先の変更)
第4条 入居者は、身元引受人又は緊急連絡先が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、遅滞なく、身元引受人又は緊急連絡先の変更を届けなければならない。
(1) 住所、居住又は連絡先が変更又は不明になったとき。
(2) 身元引受人が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(3) 身元引受人又は緊急連絡先の相手方が死亡したとき。
(入居決定の取消し)
第5条 市長は、入居者が第4条第1項の規定による手続を行わない場合は、単独住宅の入居決定を取り消すことができる。
2 前項の入居決定の取消しは、当該入居決定者に書面で行うものとする。
3 第1項の規定により入居決定を取り消された入居者は、市長が別に指示する期間内に当該単独住宅を明け渡さなければならない。
(単独住宅の検査)
第6条 入居者は、当該単独住宅の入居決定を取り消され、明渡しを行うときは、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が当該単独住宅の模様替え、若しくは増築をし、又は当該単独住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査を受けるまでに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得て、当該単独住宅の模様替え、若しくは増築をし、又は当該単独住宅の敷地内に工作物を設置した場合で、市長が原状回復又は撤去の必要がないと認めたときは、この限りでない。
附則
この基準は、告示の日から施行する。