○人吉市地域商業機能複合化推進事業費補助金交付要項
令和4年5月20日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要項は、商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みをつくり、ひいては地域の経済発展を図るため、商店街等組織又は民間事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内において地域商業機能複合化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金等交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店街等とは、商店街その他の商業の集積又は問屋街をいう。
(2) 商店街等組織とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの
イ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
(3) 民間事業者とは、当該地域のまちづくり、商業活性化の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者)又は団体(商店街等組織及び地方公共団体を除く。以下同じ。)であって、定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるものをいう。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
ア 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者である場合
イ 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者である場合
(補助金交付の対象及び補助率)
第3条 市長は、補助対象事業者が行う次の各号に掲げる事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、補助金を交付する。
(1) 商店街等新機能導入促進事業(ハード事業) 商店街等において、商店街等にない新たな機能の導入に係る施設整備等を行い、顧客の属性・消費動向や商店街等のエリアへの波及効果等を調査分析するとともに、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等を行うことで、地域のニーズや新たな需要に対応し、商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展に繋がる事業をいう。
(2) 消費動向等分析・テナントミックス構築事業(ソフト事業) 商店街等において、空き店舗等を活用した創業支援等の実施とともに、顧客の属性・消費動向等を調査分析し、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等を行うことで、地域のニーズや新たな需要に対応し、商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展に繋がる事業をいう。
(1) 地域商業機能複合化推進事業費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)
(3) 市税の滞納が無い証明
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請書の提出期限は、令和4年6月3日とする。ただし、期限を過ぎて提出されたもののうち、市長が認めるものについては、この限りでない。
3 申請者は、補助金の交付申請をするに当たり、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
4 次の各号のいずれかに該当する補助対象事業者は、補助金の交付申請をすることができない。
(1) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)に規定する暴力団又は暴力団員等
(2) 市税に滞納がある者
5 市長は、前項第1号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、熊本県警本部長宛照会することができる。
3 市長は、前条第3項ただし書による交付申請がなされたものについては、消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定通知を受けた日から5日以内に市長に対し、地域商業機能複合化推進事業費補助金交付申請取下げ届出書(様式第5号)により申し出なければならない。
(事業の経理等)
第7条 補助事業者は、補助金に係る経費についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の証拠書類を事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、市長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
イ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(3) 事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 市長は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(契約等)
第9条 補助事業者は、事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、契約の相手方に対し、事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとるものとする。
2 補助事業者は、事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、経済産業省又は市長から補助金交付等停止措置若しくは指名停止措置が講じられている事業者を契約(契約金額100万円未満のものを除く。)の相手方としてはならない。ただし、事業の運営上、当該事業者でなければ事業の遂行が困難又は不適当である場合は、市長の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
3 市長は、補助事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省又は市長からの補助金交付等停止措置若しくは指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知ったときは必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は、市長から求めがあったときはその求めに応じなければならない。
4 前3項の規定は、事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、市長は、必要な措置を講じるものとする。
(債権譲渡の禁止)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定によって生じる権利の全部又は一部を市長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(事故報告)
第11条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに、地域商業機能複合化推進事業費補助金事業事故報告書(様式第8号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、市長が状況報告を求めたときは、地域商業機能複合化推進事業費補助金事業遂行状況報告書(様式第9号)により、速やかに遂行状況報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、市長は期限について猶予することができる。
3 補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税等仕入控除額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域商業機能複合化推進事業費補助金確定通知書(様式第11号)を補助事業者に通知する。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(補助金の交付)
第15条 補助金は、前条により補助金の額を確定し、請求書の提出があった後に交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助事業者が、法令、要項又は市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による取消し、又は変更をした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の管理等)
第18条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第14号)を備え管理しなければならない。
3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第15号)を添付しなければならない。
4 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第19条 取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産とする。
2 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(収益納付)
第20条 市長は、事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間において、当該事業の実施又は取得財産等の運営、貸与により相当の収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
2 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(情報管理及び秘密保持)
第22条 補助事業者は、事業の遂行に際し、知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。ただし、情報のうち第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えい等してはならない。
2 補助事業者は、事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(暴力団排除に関する誓約)
第23条 補助事業者は、暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(補則)
第24条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の消費動向等分析・テナントミックス構築事業(ソフト事業)の規定については、市長が別に定める日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
補助率 | 補助上限額 | ||
商店街等新機能導入促進事業(ハード事業) | 謝金、旅費、会議費、施設整備費、施設及び設備の撤去に係る経費、店舗等賃借料、内装及び設備施工工事費、店舗改造費、無体財産購入費、備品費、借料、損料、消耗品費、委託費、外注費、補助員人件費、通信運搬費 | 4分の3 | 6,000万円 |