○人吉市くま川鉄道災害復旧資金貸付要項

令和3年12月21日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)で被災したくま川鉄道株式会社(以下「くま川鉄道」という。)が着実に災害復旧事業を実施するため、予算の範囲内でくま川鉄道災害復旧資金を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付の対象となる事業は、特定大規模災害等鉄道施設災害復旧事業費補助交付要綱(平成30年国鉄施第221号)に基づき補助を受けてくま川鉄道が実施する災害復旧事業(以下「くま川鉄道災害復旧事業」という。)とする。

(貸付けの条件)

第3条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付額 くま川鉄道災害復旧事業の実施により生じる資金不足額の範囲内で、市長が必要と認める額

(2) 貸付形式 証書貸付

(3) 貸付利率 無利子

(4) 貸付期間 貸付けを受けた日から翌年2月20日まで

(5) 償還方法 全額一括償還

(6) 償還期間 貸付けを受けた日から翌年2月20日まで。ただし、当該期限が土曜日、日曜日、祝日等のため金融機関の営業日でない場合は、それらの日の翌日を償還期限とする。

(借入れの申請)

第4条 くま川鉄道は、くま川鉄道災害復旧資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) くま川鉄道災害復旧事業に係る資金計画書

(2) 借入金の所要額及びその算定根拠が確認できる資料

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、貸付けを行うべきと決定したときは、その旨をくま川鉄道災害復旧資金貸付決定通知書(様式第2号)によりくま川鉄道に通知するものとする。

2 くま川鉄道は、前項の貸付決定の通知を受けたときは、くま川鉄道災害復旧資金貸付金請求書(様式第3号)及び借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第6条 市長は、前条の請求書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに貸付金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市くま川鉄道災害復旧資金貸付要項

令和3年12月21日 告示第183号

(令和3年12月21日施行)