○人吉市森林整備事業補助金交付要項
令和4年3月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要項は、森林の持つ多面的機能の持続的な発揮と林業生産活動の健全な発展のため、林業従事者の継続的な確保を目的として、熊本県版育成経営体に選定及び登録され、人吉市内に住所を有する森林組合及びその他の団体(以下「森林組合等」という。)が行う森林整備に係る事業に対し、予算の範囲内において人吉市森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国、県からの補助を受けて森林組合等が市内において実施する森林整備に係る事業であって、別表に掲げる事業とする。
(補助金の対象等)
第3条 補助金の対象、補助金の額等は、別表のとおりとする。
(補助事業の内容変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた森林組合等(以下「交付決定者」という。)が、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、森林整備事業変更申請書(様式第5号)に事業変更計画書及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金概算払)
第7条 市長は、補助事業の遂行において特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(検査)
第8条 市長は、交付決定者に対し、補助事業及び補助金の使用に関し必要な検査又は指示をすることができる。
(補助金の交付決定取消し及び返還)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。
3 前2項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の経理等)
第13条 交付決定者は、当該補助金及び補助事業に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第9条関係)
補助対象事業 | 下刈作業員手当支援事業 | |
補助金の対象 | 森林組合等が雇用契約又は請負契約を締結して下刈作業に従事させた者(以下「作業員」と言う。)の基本給に上乗せして支払う下刈手当 | |
補助金の額 | 作業員1人につき1日当たり3,500円 | |
添付書類 | 交付申請 | 1 事業計画書(様式第2号) 2 収支予算書(様式第3号) 3 その他市長が必要とする書類 |
実績報告 | 1 事業実績書(様式第2号) 2 収支精算書(様式第3号) 3 森林環境保全直接支援事業等の補助対象であることが確認できる書類の写し 4 下刈作業に従事した作業員の名簿及び下刈手当の支給要件が明記された雇用契約書等の写し 5 作業員への下刈手当支払を証する書類の写し | |
補助金の交付条件 | 1 補助金の目的外使用の禁止 2 補助金の目的外使用の場合の返納 3 補助金の使途及び事業実績についての市の調査受入れ 4 人吉市情報公開条例(平成13年人吉市条例第1号)第22条の規定に基づく文書の公開 |