○人吉市林業労働安全推進事業補助金交付要項
令和4年3月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要項は、林業従事者の労働安全と新規林業就労者の確保を図るため、労働安全装備品及び労働安全機械器具(以下「労働安全装備品等」という。)の購入に必要な費用に対し、予算の範囲内において人吉市林業労働安全推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な要項に定めるものとする。
(1) 労働安全装備品 林業従事者が身につける装備であって安全ベルトやヘルメットなどの林業労働における安全及び衛生を確保するために必要となるもの
(2) 労働安全機械器具 林業従事者が使用する業務用無線機などの器具であって林業労働の安全や衛生を確保するために必要となるもの(補助金の対象事業者)
第3条 補助金の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、熊本県版育成経営体に選定及び登録され、人吉市(以下「市」という。)内に住所を有し、常日頃から安全確認の指差、呼称に取り組む団体が、県の補助事業を活用して市内の森林整備を実施する林業事業者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 新規就労者となった年度が当該年度から過去3年以内である者
労働安全装備品 | 安全ヘルメット、安全ベルト、安全ズボン、安全ブーツ、ウェザースーツ(防湿防水服)、空調服、チェーンソー防護服(上・下)、チェーンソーブーツ、防振手袋、保護眼鏡、防塵ゴーグル、イヤーマフ、耳栓、防蜂網、すねあて、ホイッスルその他市長が必要と認める装備品 |
労働安全機械器具 | 安全装置・機能付きチェーンソー、安全装置・機能付き刈払機、業務用無線機(作業現場用)、繊維ロープ(主に集材作業用)、オートチョーカー(主に荷掛用)、けん引具(主にかかり木処理用)、フェリングレバー、木廻しベルト、モバイルGPS端末、救急セット、血圧計、チルホール、簡易テントその他市長が必要と認める機械器具 |
(1) 国又は県による同一目的の支出金、補助金等の交付を受けた者又は交付の決定を受けた者
(2) 国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付を受けた者又は交付の決定を受けた者
(3) 過去1年以内に森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に規定する届出等を提出していない者又は同法に基づき地方公共団体から指導書等の命令を受けた者
(4) 補助金の交付決定を受ける前に対象事業を実施した者
3 第1項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 労働安全装備品等の購入に係る見積書等
(3) 林業従事者の就労証明書等
(4) その他市長が必要と認める書類
(検査)
第7条 市長は、前条の交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、当該事業又は補助金の使用に関し必要な検査又は指示をすることができる。
(補助金概算払)
第8条 市長は、事業の遂行において特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 購入した労働安全装備品等の確認ができる写真
(3) 労働安全装備品等の請求書又は領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。
3 前2項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。
(関係図書の保存)
第13条 対象事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類については、対象事業が完了した日から5年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、当該取得財産等の処分制限期間中、前項に規定する帳簿等に加え、財産管理台帳等により、その他関係書類を整備保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 交付決定者は、対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなれればならない。
2 交付決定者は、前項に規定する財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。