○人吉市庁舎内掲示物等の承認に関する要項

令和4年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市庁舎等管理規則(平成8年人吉市規則第6号。以下「規則」という。)第8条第1項第3号及び第4号に定めるポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するもの(以下「掲示物」という。)の掲示について、その承認基準を定めるものとする。

(承認基準)

第2条 掲示物の承認基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 公共性が高く、かつ、地域振興に寄与するものであって次のいずれかの要件を満たすものであること。

 市が主催、共催又は後援する事業に関するもの

 国、地方公共団体その他公共的団体が主催、共催又は後援する事業に関するもの

 学校及び学校の連合体の事業で公益性の高いもの

 スポーツ等の大会若しくは文化芸術等のコンクール又はこれらに類するもので、全国大会以上又はこれと同等のもの

(2) その他前号に掲げる要件に準ずるもの

(3) 人吉市にかかわりがある者(人吉市内に住所を有する者、人吉市内に拠点を置く団体、人吉市出身の者その他人吉市に所縁があり市長が特に認める者をいう。)であって、他の模範となる活躍によりその功績が国際的又は日本国内において広く認められた者に対し、その功績を称え市民に周知することを目的とするもの

2 前項に定めるもののほか、職員へ周知する必要があるもので、職員の福利厚生、教養等に資すると認められるもの

(承認)

第3条 前条に規定する要件に該当する場合は、庁舎管理者(規則第3条に定める者をいう。以下同じ。)に掲示物承認申請書を提出し、承認を得るものとする。

(承認期間)

第4条 掲示物の承認期間は30日以内とする。ただし、庁舎管理者が必要があると認めるときは、この期間を短縮又は延長することができる。

(掲示場所)

第5条 掲示場所は、庁舎管理者が指定する場所とし、掲示に際しては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 案内表示から1.5m以内の範囲における掲示は禁止する。

(2) 掲示板以外(柱、壁、ドア、カウンター下、ガラス等)への掲示は禁止する。

(3) 1階正面玄関ガラス面及び壁面への掲示は禁止する。

(4) 掲示に当たっては、美観を損なわないように配慮するものとする。

(5) 業務成果品等、市民へ長期にわたり公表を目的とする掲示物は、有効期限等を協議の上掲示する。

(6) 来庁者応対窓口周辺におけるポスター掲示及びカウンター上にパンフレット類の設置はできないものとする。

(補則)

第6条 この要項に定めるもののほか、新たに判断すべき事項が生じた場合は、庁舎管理者がその都度決定する。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市庁舎内掲示物等の承認に関する要項

令和4年3月30日 告示第25号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年3月30日 告示第25号