○人吉市新型コロナウイルス感染症対策地区公民館等設備費補助金交付要項

令和4年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症対策のため、地域住民が行う地区公民館(町内会館、地域学習センター等を含む。以下「地区公民館等」という。)の設備の設置、修繕(以下「設置等」という。)費用に対し、予算の範囲内で人吉市新型コロナウイルス感染症対策地区公民館等設備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる町内会は、地区公民館等を維持、管理している町内会(以下次条において「対象町内会」という。)とする。ただし、地区公民館等を共同で維持、管理している町内会にあっては当該町内会のいずれかの町内会とする。

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、対象町内会が、新型コロナウイルス感染症対策を強化し、地域コミュニティ活動を持続、再開するために、地区公民館等に設備を設置等するものとする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に規定する対象事業に要する費用として市長が認めたものとする。ただし、国、公益法人等又は本市の他の補助金の交付を受けている場合は対象町内会から除外する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の4分の3以内(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする町内会(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策地区公民館等設備費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請は、同一申請者について1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、新型コロナウイルス感染症対策地区公民館等設備費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により、申請者へ通知するものとする。

(対象事業の内容変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が、対象事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、新型コロナウイルス感染症対策地区公民館等設備費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上、承認の可否について、新型コロナウイルス感染症対策地区公民館等設備費補助金変更交付承認(不承認)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の交付請求)

第9条 交付決定者は、対象事業完了後、令和5年2月末日までに、新型コロナウイルス感染症対策地区公民館等設備費補助金実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「請求書兼実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書兼実績報告書の提出があったときは、当該請求書兼実績報告書を審査の上、適当と認めたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、交付決定者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、新型コロナウイルス感染症対策地区公民館等設備費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分の制限)

第12条 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(補助金の経理等)

第13条 交付決定者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市新型コロナウイルス感染症対策地区公民館等設備費補助金交付要項

令和4年3月28日 告示第22号

(令和4年3月28日施行)