○人吉市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要項

令和4年2月1日

告示第9号の2

(趣旨)

第1条 この要項は、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善のため、特定教育・保育施設に対し、予算の範囲内において人吉市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することついて、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知)。以下「国交付要綱」という。)及び保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)。以下「国実施要綱」という。)並びに人吉市補助金交付金規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、特定教育・保育施設とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第4項に規定する施設で、法第27条第1項の施設型給付費の支給を受ける施設をいう。

(補助対象施設)

第3条 補助金の対象となる施設は、人吉市内に所在する特定教育・保育施設とする。

(補助対象事業及び要件)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱の4に規定する内容とする。

2 補助金を受けるための要件は、国実施要綱の5に規定する要件をすべて満たすものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、国交付要綱の補助基準額を基に、国実施要綱の6により算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする特定教育・保育施設(以下「申請者」という。)は、規則第2条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書

(2) 賃金改善内訳書(職員別内訳)

(3) 補助見込額算定資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の交付決定をしたときは、規則第3条に規定する補助指令書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(計画変更の申請等)

第8条 前条の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請の内容を変更しようとするときは、遅滞なく、規則第7条に規定する補助金変更申請書に第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業完了後30日以内又は市長が別に定める日までのいずれか早い時までに、規則第4条に規定する補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書

(2) 賃金改善内訳書(職員別内訳)

(3) 賃金規定等の写し

(4) 賃金台帳等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付請求等)

第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付請求書に補助指令書の写しを添えて市長に請求しなければならない。

2 市長は、第7条の規定により決定した額を補助対象事業の完了後に交付するものとする。

(検査)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、申請者及び交付決定者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、交付決定者が第4条第2項の要件を満たさないとき、その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、特段の理由がある場合を除き、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の経理及び帳簿の備付け等)

第13条 交付決定者は、補助対象事業について帳簿を備え、他の経理と区分して当該事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備し、帳簿とともに当該補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。

(補則)

第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要項

令和4年2月1日 告示第9号の2

(令和4年2月1日施行)