○人吉市職員駐車場の使用に関する規則
令和4年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市職員(以下「職員」という。)が自動車で通勤し、市庁舎の施設に附帯する職員駐車場に駐車するときの目的外使用許可手続等に関し、人吉市行政財産使用料条例(平成2年人吉市条例第9号)及び人吉市行政財産使用料算定事務取扱要項(平成20年人吉市告示第15号)並びに人吉市財産規則(昭和39年人吉市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員
ア 人吉市職員定数条例(昭和26年人吉市条例第41号)第2条に規定する職員
イ 再任用短時間勤務職員
ウ 人事交流職員及び中長期派遣職員
エ 会計年度任用職員
(2) 職員駐車場 市が管理する土地で、その用途又は目的を妨げない範囲で、職員の通勤の用に供する自動車を駐車させるために使用できる土地をいう。
(3) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。)を除く。)であって、あらかじめ市に通勤に使用することを申し出た車両をいう。
(1) 身体に障害があり、自動車を使用しなければ通勤が困難な者
(2) 病気又はけが等により、自動車を使用しなければ通勤が困難な者
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(使用の申請)
第4条 職員駐車場の使用を希望する職員は、あらかじめ職員駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項に係る許可の期間(以下「使用期間」という。)は、原則、年度を単位として行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該使用期間を変更することができる。
(使用許可の条件)
第6条 前条第1項の規定により使用許可を受けた職員(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の定める運転者としての義務を誠実に守り、市有地等を利用する市民等の通行及び駐車に支障がないようにすること。
(2) 市長が指定した場所以外に駐車しないこと。
(3) 施設の行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。
(4) 駐車中は、許可証を自動車前部の車外から視認しやすい位置に表示すること。
(使用料の額等)
第7条 職員駐車場の使用料は、自動車1台分につき月額3,500円とする。
2 職員駐車場の使用許可を受けた期間が1月に満たない場合の使用料は、1月として算出する。
3 使用料の納入は、使用者の給与又は報酬から控除する方法により納付するものとする。ただし、当該方法によることができない場合その他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更申請)
第8条 使用者は、許可を受けた申請内容に変更が生じたときは、速やかに職員駐車場使用許可変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に職員駐車場を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の中止)
第10条 使用者は、職員の使用を中止しようとするときは、職員駐車場使用中止届(様式第4号)により市長に届け出、併せて許可証を返還しなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員駐車場の使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が、この規則又は許可の条件を遵守しないとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を2月分以上滞納したとき。
(4) 職員駐車場を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(5) 使用者が第1条第1号に掲げる職員でなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、職員駐車場の管理上支障があるとき。
(使用料の還付等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該既納の使用料の一部を還付することができる。
(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、職員駐車場使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、使用料の還付を行うものとする。
(令5規則7・一部改正)
(損害賠償)
第14条 使用者は、駐車する際に市の施設、附属設備及びその他公有財産を毀損し、又は滅失させた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第15条 職員駐車場において生じた自動車の事故及び損害については、市の責めに帰する事故を除いて当事者において解決し、市長はその責めを負わないものとする。
(台帳の整備)
第16条 市長は、使用者及び自動車に係る台帳を備えて、常に職員駐車場の使用実態を把握しておかなければならない。
(管理の委託)
第17条 市長は、必要があるときは、職員駐車場の管理を委託することができる。
(事務の所管)
第18条 職員駐車場の使用許可及び使用料の徴収に関する事務は、総務部行財政改革課が行うものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、職員駐車場の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第13条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の職員駐車場の使用に係る使用料から適用し、同日前の職員駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。