○人吉市スマートシティ推進計画策定委員会規則

令和4年3月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市スマートシティ推進計画策定委員会設置条例(令和4年人吉市条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、人吉市スマートシティ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

(1) 市民

(2) 関係する機関及び団体の代表者又はその指名する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からスマートシティ推進計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長不在の場合は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(ウェブ会議)

第6条 会議は、委員長が必要と認めるときは、一部又は全ての委員がウェブ会議(インターネットを経由した映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる(映像を送受信できなくなった場合であっても、音声が即時に相手に伝わり、意見交換を相互で行うことができる場合を含む。)システムを利用した会議をいう。以下同じ。)に出席する方法で開催することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の会議の出席及び議事の採決について準用する。

3 ウェブ会議の途中で、映像のみならず音声が送受信できなくなった委員があるときは、電話又は電子メール等の方法で当該委員の同意を得た上で退席したものとする。

4 前項の規定により、前条第2項の要件を満たさなくなったときは、委員長はウェブ会議を中断するものとする。

5 ウェブ会議は、個室その他これに類する静寂な場所で行わなければならない。

(書面による会議)

第7条 委員長は、災害、疫病その他の事由により対面による会議及びウェブ会議を開催することが困難であると認めるときは、会議の議事概要を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことをもって会議に代えることができる。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の書面による会議の出席及び議事の採決について準用する。

3 前2項の規定により、書面による会議を行ったときは、委員長は委員に対し、速やかに結果を報告しなければならない。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、復興政策部情報政策課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市スマートシティ推進計画策定委員会規則

令和4年3月24日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)