○人吉市市税等の指定納付受託者による納付等に関する規則

令和4年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市の市税等(以下「市税等」という。)の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)による納付の方法で市税等を納付すること、及び指定納付受託者による納付により市が市税等を収納することについて、人吉市会計規則(昭和39年人吉市規則第3号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び市営住宅家賃をいう。

(2) コンビニ本部 コンビニエンスストアチェーンを運営する主体である法人等をいう。

(3) コンビニ店舗 コンビニ本部が全国に有する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。)であるコンビニエンスストアをいう。

(4) コンビニ収納 コンビニエンスストアでの市税等の収納をいう。

(5) 電子マネー等収納 金銭に代えて電子機器その他のものに記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に定める仮想通貨、同法第3条に定める第三者型前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行う市税等の収納をいう。

(6) 電子決済サービス業者 前号に定める収納を行うことができる決済サービス業者をいう。

(7) 収納事務取扱者 コンビニ本部及び電子決済サービス業者をいう。

(指定の基準)

第3条 市長は、収納事務取扱者が次の各号のいずれにも該当するときは、会計規則第29条の4の規定により、会計管理者に協議の上、指定納付受託者として指定することができる。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分かつ安定的な経営基盤を有していること。

(3) 市税等の収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 収納した市税等を遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(5) 納入義務者の個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん防止その他個人情報の適正な管理体制を有すること。

(市税等の納付に関する契約)

第4条 市長は、指定納付受託者の市税等の納付に関する事務処理等の必要な事項について、契約で定めるものとする。

(市税等の取扱方法)

第5条 指定納付受託者は、市長の発行する納税通知書(納付通知書も含む。)等に基づき、市税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの表示がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納入者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部を支払おうとするもの

(5) 納付書の金額が30万円を超えるもの

(6) 納付期限が過ぎたもの

2 指定納付受託者として指定を受けた収納事務取扱者がコンビニ店舗において市税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入義務者に交付しなければならない。

3 指定納付受託者として指定を受けた収納事務取扱者が電子マネー等収納において市税等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。

(市税等の納付)

第6条 指定納付受託者は、収納した市税等を取りまとめ、市長が指定する日までに人吉市指定金融機関の会計管理者の口座に納付しなければならない。

2 指定納付受託者は、前項の規定により市税等の納付をするときは、報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 市長は、収納事務取扱者を指定納付受託者として指定したときは、会計規則第29条の4第2項の規定によりその旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(検査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納、電子マネー等収納(以下「コンビニ収納等」という。の)処理状況について、指定納付受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(指定納付受託者の義務)

第9条 指定納付受託者は、コンビニ収納等を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。契約期間の満了後又は契約の解除後若しくは解約後についても、同様とする。

2 指定納付受託者は、コンビニ収納等の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定納付受託者は、収納した市税等に係る納税通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(令5規則12・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市市税等の指定納付受託者による納付等に関する規則

令和4年3月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)