○人吉市成年後見制度利用促進審議会設置条例

令和4年3月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する事項を調査審議する附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 執行機関の附属機関として、人吉市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、成年後見制度の利用の促進に関する次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長へ報告するものとする。

(1) 成年後見制度利用促進計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市成年後見制度利用促進審議会設置条例

令和4年3月24日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月24日 条例第15号