○人吉市スマートシティ推進計画策定委員会設置条例
令和4年3月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市におけるスマートシティ推進計画の策定に関する附属機関の設置に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 執行機関の附属機関として、人吉市スマートシティ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) スマートシティ推進計画の策定に関する事項
(2) その他スマートシティ推進計画の策定上必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略