○人吉市スマートシティ推進計画策定委員会設置条例

令和4年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市におけるスマートシティ推進計画の策定に関する附属機関の設置に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 執行機関の附属機関として、人吉市スマートシティ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) スマートシティ推進計画の策定に関する事項

(2) その他スマートシティ推進計画の策定上必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市スマートシティ推進計画策定委員会設置条例

令和4年3月24日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和4年3月24日 条例第10号