○人吉市地域デジタル通貨普及促進事業補助金交付要項

令和3年12月21日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要項は、地消地産による域内循環経済の実現を図るために構築した地域デジタル通貨「きじうまコイン」を運用するに当たり、コイン発行主体となる事業者の運営を支援することを目的とする地域デジタル通貨普及促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域デジタル通貨 特定の地域内で使える電子通貨で、スマートフォンの専用アプリを使って決済するものをいう。

(2) 前払式支払手段 次の4つの要件を全て備えているものをいう。

 金額、物品又はサービスの数量が、証票、電子機器その他のもの(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。

 証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額、物品又はサービスの数量に応ずる対価が支払われていること。

 金額、物品又はサービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。

 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等、番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、政府機関その他規制機関の許認可を受け、登録(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)における前払式支払手段としての登録を含む。)をしているもので、かつ、本市と地域デジタル通貨システム利用再許諾に係る契約を締結している者とする。

(補助対象事業及び対象経費)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表に定める額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(令5告示17・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金申請書

(2) 事業計画書

(3) 事業予算書

(4) 補助対象事業者の定款、規則、会則等

(5) 補助対象事業者の構成員名簿

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、補助指令書により申請者に通知するものとする。

(事業の内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助金変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合において、事業の内容の変更等を承認し、補助金の交付の可否を決定したときは、補助指令取消・変更通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業完了後(事業が数年度にわたり継続して行われている場合は、各年度の事業が終了した後)、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 決算書又は決算見込書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、書類の内容を審査し、必要に応じて調査等を行った上、適正であると認めるときは、補助金の額の確定を行うものとする。

2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 交付決定者が前項の補助金の交付請求しようとするときは、請求書に補助指令書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事業の性質上その事業の終了前に補助金を交付することが適当と認めるときは、分割して概算額を交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付が不適当と認めるとき。

(検査等)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し必要な検査及び指示をすることができる。

(書類の整備等)

第15条 交付決定者は、補助金及び事業に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第17号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の第5条及び別表の規定は、令和5年4月1日以後の申請分から適用し、同日前の申請分については、なお従前の例による。

別表(第4条、第5条関係)

(令5告示17・全改)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

地域デジタル通貨普及促進事業

1 きじうまコインの利用者がセブン銀行ATMでチャージする際に発生する手数料

2 きじうまコイン取扱加盟店募集及び利用促進等に係るのぼり、ビラ等作成経費

3 きじうまコイン取扱加盟店募集及び利用促進等に係る説明会、セミナー等開催経費

4 きじうまコインの普及啓発に関するホームページの維持管理等に係る経費

5 その他きじうまコインの普及啓発に係る経費

補助対象経費の3分の2

地域デジタル通貨ポイント付与事業

きじうまコインの利用者がきじうまコインで支払をした際に、支払額(ポイント利用分を除く。)の1%相当分のポイント付与に係る経費

補助対象経費の10分の10

人吉市地域デジタル通貨普及促進事業補助金交付要項

令和3年12月21日 告示第181号

(令和5年2月6日施行)