○人吉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和3年12月24日

規則第41号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年人吉市規則第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給の申請)

第3条 省令第7条第1項又は省令第34条の31第1項の規定による申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(以下「支給申請書」という。)によるものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書によるものとする。

(介護給付費等の支給の決定等)

第5条 市長は、法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給決定又は法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、療養介護の支給決定を行ったときは、療養介護医療受給者証を交付するものとする。

3 市長は、支給決定等を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給の変更申請)

第6条 省令第17条又は省令第34条の44の規定による申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(以下「変更申請書」という。)によるものとする。

(障害支援区分の変更認定通知)

第7条 法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更に係る通知は、障害支援区分変更認定通知書によるものとする。

(介護給付費等の支給変更の決定通知等)

第8条 省令第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(以下「変更決定通知書」という。)によるものとする。

2 市長は、法第24条第1項の規定による申請に対し、支給決定を変更しないことを決定したときは、第5条第3項に規定する却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消通知)

第9条 省令第20条第1項又は省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項の規定による届出は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第12条 省令第31条第1項又は省令第34条の53第1項の規定による申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に省令第32条に規定する特別の事情を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第15条 省令第34条の3第1項の規定による申請は、支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、特定障害者特別給付費を支給する旨の決定を行ったときは決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 省令第34条の3第4項の規定による届出は、変更申請書によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第16条 省令第34条の4第1項の規定による申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費支給額変更の通知)

第17条 省令第34条の5第1項の規定による通知は、変更決定通知書によるものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の取消しの通知)

第18条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第19条 省令第12条の3、省令第34条の37又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第20条 省令第34条の54第1項又は施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。

2 省令第34条の54第2項又は施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により行うものとする。

3 前項の通知を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)が決まったときは、市長に対し、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を提出するものとする。相談支援事業者を変更するときも、同様とする。

(計画相談支援給付費等の支給の取消し)

第21条 省令第34条の55第2項又は施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。

(モニタリング期間の変更)

第22条 市長は、省令第6条の16の規定による厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により対象者に通知するものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第23条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第24条 省令第65条の9の2第1項の規定による申請又は同条第3項の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第25条 省令第35条第1項に規定する申請は、政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により、同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 市長は、法第54条第1項の規定により支給することを認定したときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、自立支援医療費の支給認定をしたときは、法第54条第3項の規定により、育成医療に係るものにあっては自立支援医療(育成医療)受給者証を、更生医療に係るものにあっては自立支援医療(更生医療)受給者証を交付するものとする。

4 市長は、第1項の支給認定の申請について認定しないことと決定したときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定却下通知書により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定却下通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療支給認定の変更申請)

第26条 省令第45条第1項に規定する申請は、前条第1項に規定する認定申請書によるものとする。

2 市長は、法第56条第2項の規定により申請又は職権により、支給認定を変更するときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給変更認定通知書により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給変更認定通知書により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証等記載事項変更の届出)

第27条 省令第47条第1項に規定する届出は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届によるものとする。

(自立支援医療受給者証再交付の申請)

第28条 省令第48条第1項に規定する申請は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定取消しの通知)

第29条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)

第30条 省令第64条の3の規定による申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに基準該当療養介護医療費の支給の可否を決定し、基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給申請等)

第31条 法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、市長に対し、あらかじめ補装具費支給申請書及び次に掲げる添付書類を提出しなければならない。ただし、市長は、当該添付書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付資料を省略させることができる。

(1) 医師の意見書

(2) 負担上限額(政令第43条の3に規定する負担上限額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類

(3) 補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用の見積書

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、障害者等は、補装具の購入等が完了した後に、補装具費支給申請書並びに同項第1号及び第2号に掲げる添付書類を提出することができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、当該申請書及び添付書類を審査の上、調査書を作成するとともに、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(補装具費支給券の交付等)

第32条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、障害者等が補装具の購入等を必要とする者であるときは、補装具費の支給に係る補装具の種目を定めて障害者等に補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券を交付するものとする。

2 市長は、補装具費の申請を却下することを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書により障害者等に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第33条 補装具費支給券の交付を受けた障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具支給券を当該支給に係る補装具業者に提出し、補装具の購入等を受けるものとする。

2 支給対象障害者等は、補装具の購入等が完了した後に次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 補装具の購入等に要した費用に係る領収書

(2) 補装具の購入等の完了後に当該補装具の身体への適合の状態を確認できる書類

(3) 補装具費支給券

3 支給対象障害者等が補装具業者から補装具の購入等を受けた場合において、補装具業者があらかじめ市長との間で支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関して合意をし、かつ、支給対象障害者等の同意を得ているときは、市長は、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費として支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、支給対象障害者等に代わり、補装具業者に支払うことができる。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和3年12月24日 規則第41号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年12月24日 規則第41号