○人吉市災害公営住宅等整備事業者選定委員会規則
令和3年12月21日
規則第40号
(設置)
第1条 この規則は、人吉市災害公営住宅等整備事業者選定委員会設置条例(令和3年人吉市条例第43号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき人吉市災害公営住宅等整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 副市長
(3) 熊本県土木部建築住宅局長
(4) その他市長が必要と認める者
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、その委嘱又は任命の日から事業者の選定に係る審査が終了する日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長不在の場合は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、復興建設部住宅政策課災害公営住宅建設室において処理する。
(令4規則21・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。