○人吉市仮設商店街活性化事業補助金交付要項

令和3年12月21日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要項は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する令和2年7月豪雨災害に対する仮設施設整備支援事業(以下「中小企業基盤整備機構補助事業」という。)を活用して人吉市が整備した仮設商店街のイベント、環境整備等の事業を実施する団体に交付する補助金に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、仮設商店街組合等とは、中小企業基盤整備機構補助事業により整備された商店街組合及びその組合に準ずると市長が特に認めた団体をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の要件を全て満たす団体とする。

(1) 仮設商店街組合等の3分の2以上の構成員が、本市に住所又は事務所若しくは事業所を有する中小商工業者等により設立された団体その他市長が適当と認めた団体であること。

(2) 定款、規約、会則等を有している団体であること。

(3) 補助対象事業について、他の団体から補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額、補助回数等については、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、補助対象事業実施前に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 規則第2条第1項に規定する書類

(2) 補助対象団体の定款、規約、会則等

(3) 補助対象団体の構成員名簿

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業実施前に書類の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、補助対象事業実施後においても、書類の提出ができなかった理由書を添えて市長に提出することができる。ただし、この場合においても令和5年3月31日までに提出しなければならない。

(令4告示82・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の書類の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することを決定したときは、規則第3条第2項の規定により、補助対象団体に通知するものとする。この場合において、必要と認めるときは条件を付すことができる。

(事業内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「交付決定者」という。)が、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、遅滞なく、規則第7条に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業完了後30日以内又は補助金の交付決定の日が属する年度の翌年度の4月末日までのいずれか早い日までに支払領収書、工事費又は委託料等を支出したことが証明できる書類の写し及び規則第4条に規定する書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第9条 交付決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、規則第5条第3項の規定により請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、規則第5条第1項の規定により、補助金を交付するものとする。ただし、補助対象事業の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、分割して事前に概算額を交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、交付決定者が規則第8条各号の規定に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第11条 交付決定者は、事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止等の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年告示第82号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令4告示82・一部改正)

補助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助金の額

補助回数等

にぎわい創出支援事業

補助対象団体が仮設商店街において行うイベント事業で市長が適当と認めたもの

謝礼金、人件費、消耗品費、借上料、委託料等

補助対象経費の10分の10で、1補助対象団体当たり100万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

補助金の交付は同一団体に対し1回限りとし、申請期限は令和5年3月31日とする。

施設整備事業

補助対象団体が仮設商店街において行う施設整備事業で市長が適当と認めたもの

仮設商店街の整備に要する経費

補助対象経費の10分の10で、1補助対象団体当たり100万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

補助金の交付は同一団体に対し1回限りとし、申請期限は令和5年3月31日とする。

人吉市仮設商店街活性化事業補助金交付要項

令和3年12月21日 告示第174号

(令和4年8月25日施行)