○人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金要項

令和3年9月29日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症による国のまん延防止等重点措置の適用に伴う飲食店への時短要請や、不要不急の外出、移動の自粛により、売上に甚大な影響を受けた市内中小事業者等に対し人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国のまん延防止等重点措置 新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数などの状況を踏まえ、感染拡大や医療の提供に支障が生じるおそれがあることなどを要件に、国が対象とした都道府県の知事が市区町村などの特定の地域を限定することができ、それにより都道府県の知事は当該区域において飲食店などの店舗や施設に対して営業時間の短縮などの措置を行うことができるもの

(2) 月次支援金 国が令和3年4月以降に実施される緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し給付するもの

(3) 熊本県事業継続・再開支援一時金 国のまん延防止等重点措置の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響により令和3年5月、6月の月間売上が対前年又は前々年度比で30%以上50%未満減少した県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し給付するもの

(4) 熊本県時短等要請協力金 国のまん延防止等重点措置の適用等に伴い熊本県が指定した市区町村に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的として酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間短縮等の要請を行ったことに伴い全面的に協力した事業者に対して交付する協力金

(給付対象者)

第3条 給付金の対象となる者(以下「申請者」という。)は、第1号から第3号までのいずれかの要件に該当し、かつ、第4号から第10号までの要件を全て満たす事業者とする。

(1) 国の月次支援金を受給したもの

(2) 令和3年度に熊本県事業継続・再開支援一時金を受給したもの

(3) 前年又は前々年同月と比較して、令和3年5月から9月までにおいて、売上20%以上減少した月が3か月以上あるもの

(4) 市内に本社若しくは本店を有する法人又は個人事業主であるもの。

(5) 令和3年5月16日以前から市内で事業活動を行うもの。ただし、休業中の事業者は除く。

(6) 熊本県時短等要請協力金の要請対象事業所でないもの

(7) 給付金受領後も事業を継続する意思があるもの

(8) 令和2年12月31日以前から主たる生業の年間収入が法人事業者にあっては240万円以上、個人事業主にあっては120万円以上あるもの

(9) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)に規定する要件に該当しないもの

(10) 市税を滞納していないもの

(給付金の給付額)

第4条 給付金の給付額は、第3条1項第1号の要件に該当する法人事業者にあっては20万円、個人事業者にあっては10万円とし、第3条1項第2号又は第3号の要件に該当する法人事業者にあっては15万円、個人事業者にあっては7万5,000円とする。

(給付金の交付申請)

第5条 申請者は、人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び市税の滞納がないことの証明書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 月次支援金のいずれかの月の交付通知の写し(第3条1項第1号の要件に該当する者)

(2) 熊本県事業継続・再開支援一時金のいずれかの月の交付通知の写し(第3条1項第2号の要件に該当する者)

(3) 令和元年又は令和2年の確定申告書又は売上台帳等及び令和3年の売上台帳等の写し(第3条1項第3号の要件に該当する者)

(交付申請の期間)

第6条 交付申請の期間は、令和3年10月1日から令和4年1月31日までとする。

(令3告示167の2・令3告示180・一部改正)

(給付金の給付決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、予算の範囲内で給付金の交付の可否を決定し、人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知を行い、交付決定をした申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、給付金を支給するものとする。

(給付金の給付等に関する周知等)

第8条 市長は、この要項の施行に際し、給付対象者の要件、申請の方法、申請期間等の支援の概要について、市ホームページ等各種媒体により周知を行う。

(給付金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 給付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき給付金の交付決定を取り消した場合には、人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金交付決定取消通知書(様式第3号)により速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合には、当該取消の部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検査等)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し必要な検査及び指示をすることができる。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第167号の2)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第180号)

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金要項

令和3年9月29日 告示第152号

(令和3年12月27日施行)