○人吉市市政功労者選考委員会規則
令和3年10月13日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市市政功労者選考委員会設置条例(令和3年人吉市条例第29号)第4条の規定に基づき人吉市市政功労者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、地方自治をはじめ、教育、文化、産業、体育、消防、福祉その他各分野において、顕著な功績があったと認められる者を選考するために必要な知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から市政功労者が表彰を受ける日までとする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、調査を行うため必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、復興政策部秘書課において処理する。
(令4規則21・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。