○人吉市被災宅地復旧支援事業補助金交付要項
令和3年10月1日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害による被災者の生活環境の早期の復旧復興を図るため、被害を受けた宅地の復旧に要する費用に対し、人吉市被災宅地復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(1) 宅地 令和2年7月豪雨災害時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まない。以下同じ。)の用に供されていた被害を受けた土地をいう。
(2) 所有者等 宅地の所有者、管理者又は占有者をいう(管理者又は占有者にあっては、所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得た者に限る。)。
(3) 復旧工事 宅地の被害箇所を原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事(構造基準を満たすものへの変更を含む。)をいう。
ア のり面の復旧工事
イ 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事等を含む。)
ウ 地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む。)
(4) 地盤改良工事 液状化が発生したとみられる区域における、液状化再度災害を防止するための住宅建屋(住宅及び住宅に附属する用途に供する建築物。以下同じ。)下の地盤改良工事をいう。
(5) 住宅基礎の傾斜修復工事 住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事をいう。
(6) 補助対象工事実額 補助対象工事の施工に要する額(消費税及び地方消費税額を含む。以下同じ。)から50万円を控除した額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)により被害を受けた宅地の所有者等とする。
(1) 補助対象工事の施工範囲は、被害を受けた箇所及びその復旧のために必要と市長が認める部分とする。
(2) 補助対象工事は、補助金の交付申請日から起算して1年以内に完了するものとする。
(3) 補助対象工事の施工に要する額が50万円以上のものとする。
(1) 宅地耐震化推進事業等の公共事業が施行される宅地における工事(ただし、当該宅地の公共工事施工範囲外における工事等については、公共事業の施行に影響がないと市長が認める場合を除く。)
(2) 既にこの要項による補助金を受けた宅地における工事
(3) 熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金その他の補助制度の対象となる工事であって、市長が補助金の対象に該当しないと認めるもの
(4) 分譲宅地等の宅地開発の事業の用に供されている宅地における工事
(5) 併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に関するもの
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定に基づく命令、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第20条第1項から3項までの規定に基づく監督処分又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項に基づく監督処分を受けている宅地における工事
(令5告示44・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事実額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象工事実額が950万円を超える場合の補助金の額は、633万3,000円とする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象者に対し、市等から他の補助金等が交付されている場合は、補助対象工事の施工に要する額から当該補助金等の額を控除し、控除後の当該額の3分の2以内を補助するものとする。
4 補助金の交付を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、補助対象工事実額がより低廉となるよう努めるものとする。
5 宅地を複数の所有者等が共有している場合は、市長は、当該所有者等の全てを1人の所有者等とみなして補助金の額を算出するものとする。
(補助金交付申請)
第6条 申請者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、宅地を複数の所有者等で共有しているときは、当該所有者等のうち1人のみが申請者になることができる。
(1) 人吉市被災宅地復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等)
(3) 補助対象工事の見積書の写し
(4) 宅地の被害状況を確認できる資料(写真等)
(5) 宅地の所有者(申請者を除く。)全員又は一部の承諾書
(6) 宅地の登記事項証明書及び字図(公図)
(7) 申請箇所が住宅の用に供されていたことが確認できる資料(住民票等)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができるものとする。
(補助対象工事遂行状況報告)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付予定者」という。)に対し、補助対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。
(補助対象工事の内容変更等)
第9条 交付予定者は、補助対象工事の内容を変更し、又は補助対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、人吉市被災宅地復旧支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助対象工事の完了)
第10条 交付予定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 人吉市被災宅地復旧支援事業完了実績報告書(様式第6号)
(2) 工事請負契約書等の写し
(3) 補助対象工事の完成図書(完成図、工事写真等)
(4) 補助対象工事の工事費内訳書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、審査の結果、当該補助対象工事が設計図書の内容に適合していると認めるときは、補助金の額を確定の上、人吉市被災宅地復旧支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付予定者に通知するものとする。
3 市長は、審査の結果、当該補助対象工事が設計図書の内容に適合していないと認めるときは、交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。
4 前項の指示があったときは、交付予定者は当該指示に従って変更又は手直しを行い、市長の再審査を受けなければならない。
7 市長は、前項に規定する請求書等の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、補助対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 第7条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。
(4) 規則又はこの要項の規定に違反したとき。
(5) その他補助金の交付決定又は交付後に補助対象工事でないことが判明したとき。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、人吉市被災宅地復旧支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付予定者又は交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(書類の整備等)
第13条 交付決定者は、補助金及び補助対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(賠償責任)
第14条 市は、補助金交付に係る補助対象工事により交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和5年告示第44号)
この要項は、令和5年5月26日から施行する。