○人吉市被災私道復旧支援事業補助金交付要項

令和3年10月1日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害による被災者の生活環境の早期の復旧復興を図るため、被災私道の復旧に要する費用に対し、人吉市被災私道復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 公簿上の地目を問わず、個人又は民間団体が所有又は管理している土地を道路として使用している区域をいう。

(2) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)上の道路並びに地方公共団体が管理する農道、林道、河川管理用道路及び里道等のうち一般交通の用に供するものをいう。

(3) 生活道路 一般道路のうち、主として地域住民の日常生活に利用される道路をいう。

(4) 集落等 一定の土地に2戸以上の社会的まとまりが形成された、住民生活の基本的な地域単位をいう。

(5) 復旧工事 私道の被災箇所を原形に復旧することを基本とした工事(工事に関する調査及び設計を含む。)をいう。

(6) 補助対象工事実額 補助対象工事の施工に要する額(消費税及び地方消費税額を含む。以下同じ。)から50万円を控除した額をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす私道を管理する自治会又は集落等(以下「自治会等」という。)とする。

(1) 令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)により被害を受けた私道であること。

(2) 一般交通の用に供されている生活道路であること。

(3) 公道に接続するものであること。

(4) 幅員が概ね1.8m以上であること。

(5) 私道を利用する者の住宅が当該私道に連担して2戸以上建ち並んでいるものであること。

(補助対象工事等)

第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、自治会等が行う前条に規定する私道の復旧工事であって、次に掲げる要件を全て満たす工事とする。

(1) 補助対象工事の施工範囲は、被災した私道で2戸以上の住宅が利用する部分とする。

(2) 補助対象工事は、補助金の交付申請日から起算して1年以内に完了するものとする。

(3) 補助対象工事の施工に要する額が50万円以上のものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象工事実額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象工事実額が950万円を超える場合の補助金の額は、475万円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、補助対象者に対し、市等から他の補助金等が交付されている場合は、補助対象工事の施工に要した額から当該補助金額等の額を控除し、控除後の当該額の2分の1以内を補助するものとする。

4 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、補助対象工事実額がより低廉となるよう努めるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 申請者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 人吉市被災私道復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 補助対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等)

(3) 私道の被害状況を確認できる資料(写真等)

(4) 補助対象工事の見積書の写し

(5) 私道の所有者(申請者を除く。)全員又は一部の承諾書

(6) 私道の登記事項証明書及び字図(公図)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い、交付の可否を決定し、その結果を人吉市被災私道復旧支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は人吉市被災私道復旧支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。

(補助対象工事遂行状況報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付予定者」という。)に対し、補助対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。

(補助対象工事の内容変更等)

第9条 交付予定者は、補助対象工事の内容を変更し、又は補助対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、人吉市被災私道復旧支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、人吉市被災私道復旧支援事業補助金交付決定変更(取消)通知書(様式第5号)により交付予定者に通知するものとする。

(補助対象工事の完了)

第10条 交付予定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 人吉市被災私道復旧支援事業完了実績報告書(様式第6号)

(2) 工事請負契約書等の写し

(3) 補助対象工事の完成図書(完成図、工事写真等)

(4) 補助対象工事の工事費内訳書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付請求等)

第11条 市長は、人吉市被災私道復旧支援事業完了実績報告書の提出があったときは、速やかに現場審査を行い、当該補助対象工事が設計図書(第9条第1項の規定により提出した書面を含む。次項及び第3項において同じ。)の内容に適合しているか否かを審査しなければならない。

2 市長は、審査の結果、当該補助対象工事が設計図書の内容に適合していると認めるときは、補助金の額を確定し、人吉市被災私道復旧支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付予定者に通知するものとする。

3 市長は、審査の結果、当該補助対象工事が設計図書の内容に適合していないと認めるときは、交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。

4 交付予定者は、前項の指示があったときは、当該指示に従って変更又は手直しを行い、市長の再審査を受けなければならない。

5 第1項から第3項までの規定は、前項の規定による再審査について準用する。

6 第2項に規定する通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の請求をしようとするときは、当該通知の送付を受けた日の翌日から起算して30日以内に人吉市被災私道復旧支援事業補助金交付請求書(様式第8号)に補助対象工事実額の全額を工事施工者等に支払ったことが分かる領収書等の書面を添付して、市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、補助対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。

(4) 規則又はこの要項の規定に違反したとき。

(5) その他補助金の交付決定又は交付後に補助対象工事でないことが判明したとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、人吉市被災私道復旧支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付予定者又は交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第13条 交付決定者は、補助金及び補助対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(賠償責任)

第14条 市は、補助金交付に係る補助対象工事により交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

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人吉市被災私道復旧支援事業補助金交付要項

令和3年10月1日 告示第155号

(令和3年10月1日施行)