○人吉市新型コロナウイルス感染症対応移住支援金交付要項

令和3年9月15日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症対応移住支援金(以下「支援金」という。)の交付について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱(令和2年総行政第148号)及び人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、第1号に定める要件の全てを満たす者のうち、第2号第3号又は第4号の要件を満たすものとする。

(1) 2人以上の世帯の場合にあっては、及びに該当し、単身の場合にあっては、及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前に連続して1年以上、熊本県が実施する移住支援金の対象地域以外に居住していた者

(イ) 人吉球磨地域に居住していない者

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和3年11月15日以降に人吉市に転入したこと。

(イ) 人吉市に、支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。

 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)

(イ) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 就業先が、支援金の対象として市長が認めるもの

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人へ就業していないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて次に掲げる事項の全てに該当する対象法人に就業していること。

(ア) 官公庁ではないこと。

(イ) 雇用保険の適用事業主であること。

(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

 当該法人に、支援金の申請日から1年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件

人吉市において起業の意思を有し、実行すること。

(令4告示98・一部改正)

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次の各号に掲げる移住者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯の移住者 25万円

(2) 単身の移住者 15万円

(支援金の交付申請)

第4条 申請者は、新型コロナウイルス感染症対応移住支援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 全ての申請者

 写真付き身分証明書(提示することにより本人確認ができる書類)

 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号、名義人名)が確認できるものに限る。)

(2) 2人以上の世帯の移住者

移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(3) 支援金(就業の場合)の申請者

就業先企業等の就業証明書(雇用形態を確認できる書類)(様式第2号)

(4) 支援金(テレワークの場合)の申請者

就業先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)(様式第2号の2)

(5) 支援金(起業の場合)の申請者

起業計画書又は起業したことを証明できる書類(様式第2号の3)

2 支援金の交付申請は、同一申請者について1回限りとする。

(令4告示98・一部改正)

(支援金の支給)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、予算の範囲内で支援金の交付の可否を決定し、新型コロナウイルス感染症対応移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知を行い、支援金を支給するものとする。

(報告及び立入調査)

第6条 市長は、移住支援事業の実施状況を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(支援金の返還)

第7条 市長は、支援金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全額について返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をしたことが判明した場合

(2) 支援金の申請日から1年未満で人吉市から転出した場合

(3) 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第98号)

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市新型コロナウイルス感染症対応移住支援金交付要項

令和3年9月15日 告示第148号

(令和4年10月11日施行)