○人吉市新型コロナウイルス感染症対策地域活動応援事業補助金交付要項
令和3年9月15日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症の影響下において、従来どおりの活動を行うことが難しく、停滞している地域コミュニティ活動に対し、予算の範囲内で人吉市新型コロナウイルス感染症対策地域活動応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、人吉市内に存在する90町内会(以下「町内会」という。)とする。
(令4告示23・一部改正)
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象事業(以下「対象事業」という。)は、町内会が、地域コミュニティ活動の持続及び再開のために次の各号に掲げる期間に開催する事業のうち、新型コロナウイルス感染症対策の強化及び新しい生活様式の普及に取り組むものとして、市長が適当であると認める事業とする。
(1) 令和3年4月1日から令和4年1月31日まで
(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日まで
(1) 事業の効果が特定の個人のみに帰属する事業
(2) 専ら営利のみを目的とし、公共性を欠く事業
(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(4) 前3号に掲げる事業のほか、対象事業として適当でないと認められる事業
(令4告示23・一部改正)
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条第1項に規定する対象事業に要する費用であって、次に掲げるものとする。ただし、国、他の地方公共団体、公益法人等又は本市の他の補助金の交付を受ける経費を除く。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 備品購入費
(7) レクリエーション開催経費
(8) その他市長が認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、令和3年度にあっては町内会から申告された令和2年6月末現在の各町内会の加入世帯数又は広報配布世帯数のいずれか多い方の世帯数により、令和4年度にあっては町内会から申告された令和2年6月末現在の各町内会の加入世帯数又は令和4年4月1日現在の広報配布世帯数のいずれか多い方の世帯数により、次の表の区分に応じて定める額を上限額とする。
区分 | 上限額(1町内会当たり) |
300世帯以下 | 30,000円 |
301~600世帯 | 40,000円 |
601~900世帯 | 50,000円 |
901世帯以上 | 60,000円 |
2 対象経費の合計額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)が前項の上限額を超えるときは、当該上限額を補助金の額とする。
(令4告示23・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする町内会は、人吉市新型コロナウイルス感染症対策地域活動応援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号に規定する期間に対象事業を開催した場合 令和4年2月末日まで
(2) 第3条第1項第2号に規定する期間に対象事業を開催した場合 令和5年2月末日まで
(令4告示23・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書兼実績報告書が町内会から提出された場合、当該請求書兼実績報告書を審査の上、適当と認めたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、交付決定者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消の部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の処分の制限)
第11条 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(補助金の経理等)
第12条 交付決定者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 交付決定者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第23号)
この要項は、告示の日から施行する。