○人吉市石野公園レンタサイクルの管理及び運営に関する要項

令和3年9月1日

告示第141号

人吉市石野公園レンタサイクル管理運営要項(平成14年人吉市告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市民及び本市への来訪者に球磨川サイクリングロードの利用、観光地周遊等のために石野公園が管理する自転車(以下「レンタサイクル」という。)を貸し出すことについて必要な事項を定める。

(貸出及び返却受付施設)

第2条 レンタサイクルの貸出及び返却の受付を行う施設は、次のとおりとする。

(1) 名称 石野公園管理室

(2) 位置 人吉市赤池原町1425―1

(対象者)

第3条 レンタサイクルを利用できる者は、小学生以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) レンタサイクルを利用するに当たり、安全管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(利用時間等)

第4条 レンタサイクルを利用できる時間は、石野公園開館日の午前9時から午後5時までとする。ただし、レンタサイクルの貸出受付時間は、午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に利用上必要があると市長が認めるときは、これを変更することができる。

(利用料)

第5条 レンタサイクルの利用料は、別表のとおりとする。

(利用の申請及び許可)

第6条 レンタサイクルを利用しようとする者は、人吉市レンタサイクル利用許可申請書兼許可書に所要事項を記入し、別表に定める料金を添えて管理室に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは許可し、レンタサイクルを貸し出すものとする。

3 利用時間の延長により追加の料金が発生したときは、第9条の返却の際に精算するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、レンタサイクルに関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用方法及び厳守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する前に、レンタサイクルに異常がないことを確認すること。

(2) 借り受けたレンタサイクルは、適正に管理し、利用すること。

(3) 利用中にパンク等自然発生的なトラブルが生じたときは、速やかに石野公園管理室へ連絡をすること。

(4) 借り受けた日にレンタサイクルを返却できなくなった場合は、速やかに石野公園管理室へ連絡をすること。

(5) 飲酒、無謀乗車その他交通法規に違反しないこと。

(返却等)

第9条 利用者は、利用時間内に、市長が指定する場所にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。

2 市長は、前項の返却を受けたときは、利用料を精算し、領収書を発行する。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によるか否かにかかわらず、レンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(利用料の処理)

第11条 この要項に基づく利用料は、石野公園管理室の会計で処理する。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第120号)

この要項は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行し、この要項による改正後の別表の規定は、施行日以後のレンタサイクルに係る利用許可分から適用し、同日前のレンタサイクルに係る利用許可分については、なお従前の例による。

別表(第5条、第6条関係)

(令5告示120・一部改正)

レンタサイクル車種

利用時間

利用料金(1台)

ロードバイク(ヤマハYPJ―ER)、クロスバイク(ヤマハYPJ―EC)

4時間まで

2,000円

延長1時間につき

500円

上記以外の電動レンタサイクル

4時間まで

1,000円

延長1時間につき

250円

子供用レンタサイクル

4時間まで

500円

延長1時間につき

100円

人吉市石野公園レンタサイクルの管理及び運営に関する要項

令和3年9月1日 告示第141号

(令和5年10月1日施行)