○人吉市球磨川くだり再生支援事業補助金交付要項
令和3年9月13日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う経済活動の自粛及び停滞による球磨川くだりの利用客の減少により令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)からの復旧・復興が遅延することを防ぎひいては本市の観光産業の復活及び経済の再生に寄与するため、球磨川くだり株式会社に対し、人吉市球磨川くだり再生支援事業補助金を予算の範囲内で交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の額及び補助対象期間については、別表のとおりとする。
2 補助対象事業には、この要項の補助決定前に着手又は完了しているものも含むものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金対象者は、規則第2条に規定する書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(事業遂行状況報告)
第5条 市長は、事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、状況報告書により報告を求めることができる。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第7条 交付決定者は、補助対象事業完了後30日以内又は5月末日までのいずれか早い時までに、規則第4条に規定する書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求等)
第8条 補助金の請求をしようとする者は、規則第5条第3項の規定により請求するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 市長は、規則第8条各号の規定に該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類の整備)
第10条 交付決定者は、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助対象期間 |
球磨川くだり再生支援事業 | 球磨川くだり株式会社 | 事業に必要な備品の購入費及びコンサルティング料 | 補助対象経費の全額 | 令和2年7月4日から令和4年3月31日まで |