○人吉市森林作業道自立復旧支援事業補助金交付要項

令和3年8月18日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害(以下「豪雨災害」という。)により被災した森林作業道について、豪雨災害に係る森林作業道自立復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、森林作業道とは、林業施業に係る目的で利用する作業道をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表に掲げる事業であって、次の各号の全てに該当する森林作業道とする。

(1) 豪雨災害により被災したもの

(2) 受益者が2戸以上であるもの

(3) 受益者により日常的に管理や利用がされているもの

(4) 路盤材が流出する等、走行性が著しく低下しているもの

(5) 国庫補助事業の対象外であるもの

2 前項の事業の区分、補助対象者、補助対象経費、補助金の額及び補助対象期間については、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林作業道自立復旧支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業費の算出根拠(請求書等)

(2) 状況写真

(3) 受益者一覧表(利用者のリスト)

(4) 実施場所が分かる図面(インターネット等の地図や衛星画像等も可)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査及び現地調査の結果、補助金を交付することを決定したときは、森林作業道自立復旧支援事業補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことを決定したときは森林作業道自立復旧支援事業補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。

(事業内容の変更等)

第6条 前条第2項の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに森林作業道自立復旧支援事業補助金変更交付申請書に変更する内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を森林作業道自立復旧支援事業補助金変更交付決定通知書により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第7条 申請者及び交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林作業道自立復旧支援事業補助金申請取下届により申請を取り下げることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の実績報告等)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 森林作業道自立復旧支援事業補助金実績報告書兼請求書

(2) 第5条第2項又は第6条第2項の交付決定通知書の写し

(3) 事業に係る請求書又は領収書の写し

(4) 復旧後の状況が分かる写真

(5) 振込先口座の確認書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の実績報告等の提出があったときは、速やかに事業が適正であるか否かを審査しなければならない。

2 市長は、審査の結果、事業が適正であると認めたときは、補助金の交付額を確定の上、森林作業道自立復旧支援事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(検査)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、申請者又は交付決定者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を補助の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の経理等)

第12条 交付決定者は、当該補助金及び事業に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

補助対象期間

森林作業道自立復旧支援事業

被災した人吉市の森林作業道を復旧する森林組合、林業事業体、森林所有者等

原材料費、燃料代、機械借上費、労務費等

補助対象経費の2分の1以内。

ただし、上限額は1路線当たり31万円

令和2年7月4日から令和5年3月末まで

人吉市森林作業道自立復旧支援事業補助金交付要項

令和3年8月18日 告示第135号

(令和3年10月1日施行)