○人吉市新市庁舎売店運営事業者選定委員会要項

令和3年4月14日

告示第92の2号

(設置)

第1条 人吉市新市庁舎の売店運営事業者(以下「運営事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、その選定を公平かつ適正に行うため、人吉市新市庁舎売店運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、人吉市新市庁舎売店運営事業に関し、次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を市長に報告する。

(1) 運営事業者選定の審査方法及び審査基準の策定並びに運営事業者の選定に係る審査に関すること。

(2) その他運営事業者の選定に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) その他市長が必要と認める職員

(任期)

第4条 委員の任期は、その任命の日から運営事業者の選定に係る審査が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、総務部行財政改革課において処理する。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市新市庁舎売店運営事業者選定委員会要項

令和3年4月14日 告示第92号の2

(令和3年4月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年4月14日 告示第92号の2