○人吉市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
令和3年9月29日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けて本市が実施する農地及び農業用施設の災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、市長が災害復旧事業の施行により特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、年度毎に人吉市が施行する災害復旧事業に要する費用の額から、当該事業に対し人吉市が交付を受ける国又は県の補助金を差し引いて得た額を超えない範囲において市長が定める。
(分担金の徴収基準)
第4条 分担金納入義務者の分担割合は、災害復旧事業の施行によって受ける利益の度合いに応じて市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 市長は、納入通知書により指定期日までに分担金を徴収する。
(準用)
第6条 分担金の徴収については、この条例に定めるもののほか、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)の規定を準用する。
(分担金の減免等)
第7条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金を減免することができる。
(分担金の徴収猶予)
第8条 市長は、災害その他特別の理由により分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により徴収を猶予した場合の分担金の納期限は、市長が別に定める。
(延滞金の徴収)
第9条 延滞金の徴収については、人吉市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年人吉市条例第31号)の規定を適用する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。