○人吉市市政功労者選考委員会設置条例

令和3年9月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、人吉市市政功労者(以下「市政功労者」という。)の選考に関する附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 執行機関の附属機関として、人吉市市政功労者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市政功労者に関する次に掲げる事項について審議し、市政功労者を市長へ推薦するものとする。

(1) 市政功労者の選考及び審査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市政功労者の推薦に必要な事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市市政功労者選考委員会設置条例

令和3年9月29日 条例第29号

(令和3年9月29日施行)