○人吉市被災文化財復旧支援事業補助金交付要項

令和3年7月1日

教委告示第11号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)により被災した民間が所有する国、県又は人吉市指定文化財及び国登録文化財(以下「被災文化財」という。)の復旧に要する経費に対し、予算の範囲内において人吉市被災文化財復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金等交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、補助の対象となる被災文化財を所有又は管理する者(以下「所有者等」という。)とする。

(補助の対象等)

第3条 補助の対象、対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。

2 補助金の額は、所有者等負担額に補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、国庫補助等の他の制度による補助金の対象とならない場合は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。

3 補助の対象となる被災文化財のうち、この要項の施行日までに既に復旧に着手し、又は完了している文化財についても対象とする。

4 所有者等が負担すべき額(以下「所有者等負担額」という。)は、補助対象経費から国庫補助等の他の制度による補助金を控除した残りの額とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)別表第2に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項に定める申請書を補助金の交付対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)の実施前に提出しなければならない。ただし、第3条第3項に該当する場合は、補助事業等の完了後の内容をもって申請書を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたものに対し、補助金の交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、補助指令書により申請者に通知するものとし、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(計画変更の申請等)

第6条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、補助金変更申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には補助指令取消・変更通知書により補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業等完了後30日以内又は5月末日までのいずれか早い時までに、補助金実績報告書に別表第2に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求等)

第8条 交付決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、請求書に補助指令書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、第5条の規定により決定した額を補助事業等の完了後(補助事業等が数年度にわたり継続して行われている場合は、各年度毎の補助事業等が終了した後)に交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。

(補助金の交付決定取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が補助事業等に関して次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(関係書類の整備)

第10条 交付決定者は、補助事業等に係る事業の状況及び経費の収支を明らかにした書類を常に整備しておかなければならない。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助対象

補助対象経費

補助率

国指定、県指定、人吉市指定文化財

被災した指定文化財を保全するための復旧費

所有者等負担額の2分の1以内

国登録文化財

被災した登録文化財を保全するための復旧費

1 設計監理費

所有者等負担額の2分の1以内。ただし、国庫補助の対象とならない場合は補助対象経費の3分の2以内

2 工事費

補助対象経費の3分の2以内

災害以降に新たに指定された文化財

被災した指定文化財を保全するための復旧費

所有者等負担額の2分の1以内

災害以降に新たに登録された文化財

被災した登録文化財を保全するための復旧費

1 設計監理費

補助対象経費の3分の2以内

2 工事費

補助対象経費の3分の2以内

別表第2(第4条、第7条関係)

区分

添付書類

交付申請

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 支出内訳明細書

(4) 工程表

(5) 実施設計書及び設計図の写し

(6) 工事請負契約書、見積書

(7) 配置図

(8) 写真(施工前)

実績報告

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 支出内訳明細書

(4) 工程表

(5) 支払を証する書類

(6) 実施設計書及び設計図の写し(交付申請から変更がある場合)

(7) 工事請負契約書(交付申請から変更がある場合)

(8) 写真(施工後)

人吉市被災文化財復旧支援事業補助金交付要項

令和3年7月1日 教育委員会告示第11号

(令和3年7月1日施行)