○人吉市ふるさと納税返礼品出品事業者取扱要項
令和3年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要項は、ふるさと納税制度による地元特産品等のPR、販路拡大などに伴う地元企業の活性化を図るため、寄附者に贈呈する商品やサービス(以下「返礼品」という。)を提供する事業者(以下「出品事業者」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出品事業者の要件)
第2条 出品事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 自らの事業を行うに当たり、各種関係法令等を遵守していること。
(2) 代表者又は役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員又は関係者等でないこと。
(3) 返礼品の発送等、市の指示に従い確実に業務を実施できること。
(返礼品の要件)
第3条 返礼品は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市の地域産業の振興又は魅力発信若しくは特産品等のPRに資するものであること。
(2) 原則として自社製品(市内で生産、製造若しくは加工されているもの、市内の原材料を使用しているもの又は市内で販売されているもの若しくは体験できるものをいう。)であること。ただし、仕入れ商品の場合は、仕入れ先(製造元等)から返礼品として出品の許可を得た商品であること。
(3) 総務省が定める地場産品基準(平成31年総務省告示第179号)に適合するものであること。
(4) 品質及び数量において、1年を通し安定した供給が見込めるものであこと。ただし、提供期間内に確実な供給が見込めるものであれば、季節や数量が限定されるものも可とする。
(5) 市からふるさと納税取扱業務を委託された事業者(以下「委託事業者」という。)が指定する配送業者により配送が可能な返礼品であること。ただし、市と協議の結果、市が認める適正な配送方法を行う場合はこの限りでない。
(6) 委託事業者が必要とする書類の提出が可能であること。
2 返礼品の金額は、商品代、梱包代、諸費用、消費税及び地方消費税額の合計額とし、配送料は含まないものとする。
(返礼品及び出品事業者の公表)
第4条 市は、ふるさと納税寄附者募集のため、返礼品及び出品事業者に関する名称や写真等の情報を次に掲げる方法により公表する。
(1) ふるさと納税ポータルサイト
(2) 市ホームページ及び市が管理するSNSサイト
(3) 市が作成するふるさと納税パンフレット等の販促媒体
(4) 市ふるさと納税PRのための広告、イベント等
(寄附金の額設定)
第5条 前条各号の媒体等において表示する寄附金の額は、総務大臣が定める返礼品の調達に要する費用の額を用いて算定した額を基準として市が設定する。
(出品事業者の遵守事項)
第6条 出品事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 返礼品の品質管理、在庫管理及び発送は、関係法令及び本市の条例を遵守し、責任を持って行うこと。
(2) 返礼品に係る苦情や事故等があった場合は、誠意をもって丁寧に対応し、速やかに市及び委託事業者へ報告を行うこと。この場合、補償や苦情対応について、市は一切の責任を負わないものとする。
(3) 出品事業者として登録した内容に変更が生じたとき、又は返礼品の内容や金額等に変更が生じたときは、速やかに市及び委託事業者に連絡すること。
(4) 反社会的勢力に将来的にも該当しないこと、及び取引や関与がないこと。
(5) 市及び委託事業者が寄附者への対応強化を図るため出品事業者へ指導、助言を行った場合は、遅滞なく改善、対応するよう努めなければならない。
(6) 市及び委託事業者が作成した成果物(撮影素材を除くデザイン、アイデア、コンセプト及び当該著作物)は、無断使用・転載をしないこと。
(7) 返礼品への御礼状等の同封を市が依頼した場合は、可能な限り対応すること。
(8) 返礼品の発送等に当たり、知り得た寄附者等の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)及び関係法令を遵守し、返礼品の発送業務の目的以外には使用しないこと。
(9) 関係法令の改正等により返礼品の基準等に変更があった場合その他市長が必要と認める場合は、市及び委託事業者の指示に従うこと。
(令5告示47・一部改正)
(出品事業者の登録)
第7条 出品事業者の登録をしようとする者は、出品事業者登録申請書(様式第1号)及び添付書類を市長に提出しなければならない。
(出品事業者の登録取消し)
第8条 市長は、出品事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、出品事業者又は返礼品の登録取消しを行うことができる。
(1) 登録内容に虚偽があったとき。
(3) 第6条に規定する事項を遵守しないとき。
(4) その他市長がやむを得ないと認めたき。
3 第1項の規定により登録を取り消された出品事業者に生じた損害ついて、市は一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第47号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示47・一部改正)