○人吉市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和3年5月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日を達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超える場合においては、この限りでない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。