○市庁舎引越し検討会議規程
令和3年5月6日
訓令第8号
(設置)
第1条 人吉市新市庁舎への引越しに関し、全庁的な情報共有や周知、予算の検討、引越実施計画の策定その他円滑な引越しの実施のため、市庁舎引越し検討会議(以下「検討会議」)という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議及び検討し、その結果につい行政経営会議において報告する。
(1) 新市庁舎への引越しに伴う情報共有及び職員周知に関すること。
(2) 新市庁舎への引越しに伴う各部局の取りまとめに関すること。
(3) 新市庁舎への引越しに伴う実施計画の策定その他準備業務に関すること。
(4) その他新市庁舎への引越しに関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、会長、副会長及び会員をもって組織する。
2 検討会議の会長は、復興政策部次長をもって充てる。
3 検討会議の副会長は、総務部次長をもって充てる。
4 検討会議の会員は、各部局等の次長をもって充てる。
5 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認めるときは、他の職員を会員にすることができる。
6 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(令4訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 検討会議は、会長が招集し、その議長となる。
(作業部会)
第5条 会長は、必要に応じ、検討会議の検討及び協議事項を分掌させるため、検討会議に部会を置くことができる。
2 部会は、会員が推薦した職員のうち、会長が指名する職員をもって組織する。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、総務部行財政改革課が処理する。
(令4訓令2・一部改正)
(補則)
第7条 この規定に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。