○人吉市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
令和3年5月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和62年人吉市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課及び徴収等)
第2条 市長は、条例第4条の規定による分担金を賦課した場合、納入通知書により受益者に通知するものとする。
2 分担金の納入期限は、納入通知書発行の日から1月以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、分担金を分割して納付させることができる。
4 分担金の分割納付を申請する者は、分割納付申請書を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定し、その結果を分割納付承認(不承認)通知書により当該申請した者に通知するものとする。
6 分担金を納入期限までに納めない場合の督促及び延滞金については、人吉市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年人吉市条例第31号)の定めるところによる。
(分担金の減免)
第3条 分担金の減免を受けようとする者は、分担金納入の通知を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定し、その結果を分担金減免承認(不承認)通知書により当該申請した者に通知するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第4条 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、分担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定し、分担金徴収猶予承認(不承認)通知書により当該申請した者に通知するものとする。
(1) 分担金の減免の承認を受けた者が虚偽その他不正の手段により減免を受けたとき。
(2) 分担金の徴収猶予の承認を受けた者が納付すべき分担金を当該徴収猶予で定めた期限内に納入しないとき。
(3) 受益者の状況により、その承認の継続が適当でないと認められるとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(分担金納入義務者の変更等)
第6条 分担金納入義務者の変更(死亡によるものを除く。)があったときは、当該変更に係る当事者が合意の上、分担金納入義務者変更届により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の変更届を受理し、適当と認めるときは、変更日以降の分担金については、新たな分担金納入義務者から徴収するものとする。
4 分担金納入義務者が死亡した場合は、相続又は現所有者の申告により新たに分担金納入義務者となった者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(住所変更の届出)
第7条 分担金納入義務者は、住所を変更したときは、遅滞なく分担金納入義務者住所変更届を市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。