○令和2年7月豪雨に係る土砂混じりがれきの撤去等を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する要項
令和3年4月22日
告示第96号
(趣旨)
第1条 令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により被災民有地内に流入、漂着した土砂混じりがれきについて、収集、撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を人吉市(以下「市」という。)が実施する前に、生活環境の保全上の支障を除去するため、土砂混じりがれきの撤去等を自らの費用負担によって行った者に対して、要した費用を償還することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、被災民有地とは市内の宅地及び事業所(中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る。)で、豪雨により流入し、漂着した土砂混じりがれきが存置された状態にあるものをいう。
(償還の対象)
第3条 この要項に基づく償還の対象は、令和2年7月4日から同年7月31日までの間に生活環境の保全上の理由等により自らの費用負担によって撤去等が行われたもの及びその他市長が必要と認めたものとする。
(償還の対象者)
第4条 償還を受けることができる者は、令和2年7月4日時点において被災民有地を所有し、同年7月31日までに撤去等を行う者と撤去等の契約をし、撤去等に係る費用を支払った者及び特に市長が必要と認めた者とする。
(償還の額)
第5条 償還の額は、第3条に規定する撤去等に要した費用のうち、別に定める基準によって算出した金額とし、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、市が当該基準に基づき積算した金額の合計のいずれか安価な金額を上限とする。
(償還の申請)
第6条 償還の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、堆積土砂又は土砂混じりがれきに係る自費撤去等の費用償還申請書(以下「申請書」という。)に別表に定める必要書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書の受付期限は、令和3年6月30日とする。ただし、期限を過ぎて申請されたもののうち、市長が認めるものについては、この限りでない。
(審査及び通知)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る償還の可否を決定し、償還決定(不決定)通知書により当該申請者へ通知するものとする。
(償還金の支払)
第8条 前条の規定により、償還の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、償還決定通知書の発行日から起算して30日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 償還金交付請求書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(償還決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段により償還を受けた場合には、償還の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定に基づき償還の決定を取り消した場合には、取消通知書により速やかに交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により償還の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に償還金の支払が完了しているときは、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、土砂混じりがれきの償還に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から実施する。
別表(第6条関係)
必要書類 | 備考 |
申請者の身分証明書の写し | (1) 写真が付いている場合 1種類 (運転免許証、マイナンバーカードなど) (2) 写真が付いない場合 2種類 (被保険者証、国民年金手帳など) |
敷地配置図 | |
状況写真 | 撤去等の前後及び作業中の状況 |
撤去等工事に係る契約書の写し | 契約書がない場合は、それに代わるもの(工事依頼書や請書など) |
撤去等工事に関する領収書の写し | 特別な事情により業者への支払が済んでいない場合であって市が定める基準を満たす場合には、業者からの請求書を提出の上、事後的に領収書を提出することができる。 |
撤去等工事に関する内訳が分かるものの写し | 工事内訳明細など |
登記事項証明書 | 被災民有地の全部事項証明書 |
委任状、印鑑登録証明 | 申請者と費用負担者が異なる場合 |