○人吉市特定健康診査受診勧奨等業務委託事業者選定委員会要項
令和3年4月13日
告示第92号
(設置)
第1条 人吉市特定健康診査受診勧奨等業務の委託事業者(以下「委託事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、その手続を適正かつ公正に行うため、人吉市特定健康診査受診勧奨等業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 人吉市特定健康診査受診勧奨等業務委託プロポーザル実施要領の策定に関すること。
(2) 委託事業者の選定基準の策定に関すること。
(3) 委託事業者の審査及び選定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか選定委員会において必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市民部長
(2) 市民部次長
(3) その他市長が必要と認める職員
3 委員長は、市民部長をもって充て、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、市民部次長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から委託事業者の選定等が終了する日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民課において処理する。
(令4告示41・一部改正)
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。