○人吉市防災ラジオの貸与に関する要項
令和3年3月31日
告示第55号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市が整備するデジタル同報無線システムの緊急起動放送によって自動起動するラジオ(以下「防災ラジオ」という。)を全市民、事業所等に貸与することにより、災害時における緊急情報等の迅速な伝達を図り、もって安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。
(令4告示42・一部改正)
(対象者)
第2条 防災ラジオの貸与の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に登載されている世帯主
(2) 市内に存する学校、病院、福祉施設、店舗、事務所その他の事業所(以下「事業所等」という。)の長(居住と一体となった事業所の長で住居用として防災ラジオの貸与を受けているものその他市長が防災ラジオの貸与が必要でないと認めたものを除く。)
(3) 難聴者である世帯主又は難聴者の属する世帯の世帯主
(4) 前3号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者
(令4告示42・一部改正)
(貸与等)
第3条 防災ラジオの貸与等については、次の表に掲げるとおりとする。
2 前条の規定にかかわらず、2世帯以上の世帯が同居する場合にあっては、当該世帯のうちいずれか1世帯に貸与するものとする。
(令4告示42・一部改正)
(申請及び受領)
第4条 防災ラジオの貸与を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、市長に対して人吉市防災ラジオ貸与申請書兼受領書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、防災ラジオの使用に当たっては、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって良好な状態で維持管理すること。
(2) 設置は使用者が行い、設置(貸与機器以外の関連機器を含む。)に要する費用は使用者が負担すること。
(3) 使用により生じる電気料金及び乾電池費用は使用者が負担すること。
(4) 第三者に譲渡、転貸その他の処分をしないこと。
(事故報告)
第6条 使用者は、防災ラジオに異常、破損、紛失等の事故が発生したときは、人吉市防災ラジオ事故報告書(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第7条 前条の事故が使用者の故意又は過失によって生じたときは、使用者は、その修理等に係る損害を賠償しなければならない。
(令4告示42・一部改正)
(返還)
第9条 使用者は、事業所等の廃止又は市外への移転、世帯主の属する世帯の市外への転出その他の事由により防災ラジオを必要としなくなったときは、市長に人吉市防災ラジオ返還届(様式第4号)を提出し、併せて防災ラジオを速やかに返却しなければならない。
(令4告示42・全改)
(台帳)
第10条 市長は、防災ラジオの貸与に関し、人吉市防災ラジオ管理台帳(様式第5号)を作成し、その状況を適切に管理するものとする。
(令4告示42・一部改正)
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、防災ラジオの貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年人吉市告示第42号)
この要項は、告示の日から施行する。
(令4告示42・全改)
(令4告示42・全改)
(令4告示42・全改)
(令4告示42・全改)
(令4告示42・追加)