○人吉市新型コロナウイルス感染症対策夜間営業飲食店等支援給付金要項

令和3年1月18日

告示第4の2号

(目的)

第1条 この要項は、熊本県が新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として令和3年1月14日に発令した県独自の緊急事態宣言に伴い、熊本県時短要請協力金(以下「協力金」という。)を受給した事業者に人吉市新型コロナウイルス感染症対策夜間営業飲食店等支援給付金(以下「給付金」とする。)を給付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 熊本県独自の緊急事態宣言 熊本県内の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、新規感染者数を強力に抑え込むため、飲食店の営業時間短縮要請等の強化、区域を熊本市中心部から熊本県全域に拡大、対象施設を酒類提供飲食店から全飲食店に拡大、営業の終了時間を午後10時までから午後8時までに前倒し(酒類の提供は午前11時から午後7時までとする。)、生活や健康の維持のため必要なものを除いて、不要不急の外出・移動の自粛を要請(特に、午後8時以降は徹底を要請)、イベントの開催制限の強化(上限5,000人かつ50%以内)、テレワーク・時差出勤等の推進など国の緊急事態措置と同等の熊本県独自の宣言として令和3年1月14日に発令されたもの。

(2) 対象施設 令和2年12月29日付け熊本県告示第938号の4で告示した施設の営業時間の短縮の協力要請を実施する前から、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を始めとする必要な許認可等を取得の上、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(ネットカフェ、マンガ喫茶等宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設及び宅配サービス又はテイクアウトサービスの提供のみを行う施設を除く。)のことをいう。

(3) 熊本県時短要請協力金 熊本県が独自の緊急事態宣言を発令したことに伴い定められた熊本県時短要請協力金(第3回)交付取扱要項(以下「県要項」)に基づき、時短要請に全面的に応じた事業者に対し1店舗当たり最大84万円の協力金を交付するもの。

(4) 従業員 正社員及びパート、アルバイト等短時間労働者を含む雇用者。ただし、専従は除く。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付対象となる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業者とする。

(1) 人吉市内に立地する対象施設を営む事業者であること。

(2) 対象施設に係る協力金を申請し、熊本県から交付通知を受けた事業者であること。

(給付金の給付額)

第4条 給付金の給付額は、1対象施設当たり、雇用している従業員数が5人以下の対象施設にあっては最大21万円(1日当たり1万円)とし、従業員数が6人以上の対象施設にあっては最大42万円(1日当たり2万円)とする。

2 複数の対象施設を営む事業所の給付金の給付額は、前項の定めにより算出した給付額を合計した金額とする。

3 時短営業できなかった日数分の減額や営業日数の要件等を要因として交付通知に記載された協力金の金額が減額されている場合は、当該算出根拠に準じ、給付金の給付額も減額するものとする。

(給付金の交付申請)

第5条 申請者は、人吉市新型コロナウイルス感染症対策夜間営業飲食店等支援給付金申請書兼請求書(兼上下水道減免申請書)(別記様式。以下「申請書」という。)に以下の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 協力金の交付通知書の写し

(2) 申請日現在において6人以上の従業員を雇用する対象施設については、雇用者名簿、出勤簿等の従業員数の分かる書類の写し

(交付申請受付期間)

第6条 給付金給付申請の受付期間は、令和3年2月8日から令和3年4月30日までとする。

(令3告示51・一部改正)

(給付金の給付決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者に給付金を給付するものとする。

2 市長は、前項の確認の結果、給付金を給付しないことを決定したときは、当該申請者にその旨通知するものとする。

(給付金の給付等に関する周知等)

第8条 市長は、この要項の施行に際し、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付期間等の支援の概要について、市ホームページ等各種媒体により周知を行う。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、当該給付金の返還を求める。

(担保の禁止)

第10条 給付金の給付を受ける権利は、担保に供してはならない。

(検査等)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し必要な検査及び指示をすることができる。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第51号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令4告示41・一部改正)

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人吉市新型コロナウイルス感染症対策夜間営業飲食店等支援給付金要項

令和3年1月18日 告示第4号の2

(令和4年4月1日施行)